○神埼市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年6月1日

要綱第90号

(趣旨)

第1条 市長は、神埼市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の起業を支援するとともに、本市への定住及び市内の活性化を図るため、協力隊に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、神埼市地域おこし協力隊設置要綱第3条に規定する隊員が市内で起業、又は事業継承しようとする場合で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者

(2) 隊員の任期終了の日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としない。

(1) 協力隊設置要綱第4条第3項の規定により任期途中で解職された者

(2) 神埼市が行う行政事務からの暴力団排除に関する要綱(平成22年神埼市要綱第33号)第2条第7号に規定する暴力団員等に該当する者

(3) この要綱による補助金の交付を受けた者

(4) 起業に要する経費について、国又は他の地方公共団体から補助金又はこれに類する経済的支援を受ける者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付の要件は、次に掲げるものとする。

(1) 市内で起業、又は事業継承すること。

(2) 事業内容は、市の活性化に資することが期待できるものであること。

(3) 協力隊を退任後1年以上、市内に住所登録をし、かつ、当該住所地を生活の本拠とする見込みがあること。

(4) 補助金交付終了後、市内で1年以上継続して事業活動ができる見込みがあること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費を合算した額の10分の10以内とし、その額が100万円を超えるときは、100万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、神埼市地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、補助金の額の変更がなく、補助対象経費の区分間の20%以内の金額の変更については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業者が、第2条第2項の規定に該当することが判明したときは、当該補助金の決定の全部を取り消すこと。

2 前項第2号の規定により、市長に変更の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

3 第1項第3号の規定により、市長に中止又は廃止の承認を受けようとする場合の変更承認申請書は、様式第2号のとおりとする。

(補助金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは当該補助金の交付を決定し、その旨を規則第6条に基づき補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、神埼市地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第3号)に必要書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、規則第14条第2項に基づく補助金等交付請求書(様式第7号)により、市長に請求しなければならない。

2 この補助金は、市長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。この場合は、神埼市地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第4号)により、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 規則第15条に規定するもののほか、市長は、補助対象者が第3条第3号及び第4号の規定に該当しないことが判明したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、補助対象者が第9条に定めた実績報告書を定められた期日までに提出しないときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、第7条第1項第4号に定める報告を行った場合はその限りではない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は第9条の規定により実績報告を受けたときは、その内容を審査し適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第13条に基づき補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、偽りそのほか不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を求めることができる。

2 補助金の返還を命ずる場合は、規則第16条に基づき補助金等返還命令書(様式第8号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(証拠書類の保存)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(財産の処分)

第15条 補助事業により効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。

2 補助事業者は、前項の承認を受けようとする場合は、様式第5号のとおりとし、市長に提出しなければならない。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

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神埼市地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和7年6月1日 要綱第90号

(令和7年6月1日施行)