○神埼市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
要綱第79号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所、幼保連携型認定こども園を設置する法人においてICT化を推進し、保育士等の業務負担の軽減を図るため、ICT化推進のため保育業務支援システム(以下「保育業務支援システム」という。)の導入に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものである。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、交付規則に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 保育所 国及び地方公共団体以外の者が運営する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって神埼市内に所在する施設をいう。
(2) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって神埼市内に所在する施設をいう。
(3) 保育所等 保育所、幼保連携型認定こども園をいう。
(補助金交付対象者)
第3条 補助金交付の対象者は、保育所等を運営する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助事業の要件)
第4条 補助金は、第8条の交付決定後に、当該年度内に導入を完了し、かつ支払いを完了する事業を対象として交付するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。
なお、保育業務支援システムの導入にあたって、最低限必要となる備品等の購入等を含めても差し支えない。
(交付申請)
第7条 補助金を活用した事業を実施しようとする補助事業者は、神埼市保育所等におけるICT化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 保育業務支援システムの見積書
(4) 保育業務支援システムの見積書の内訳明細書
(5) 保育業務支援システムに搭載されている機能等を詳細に確認できる資料
(事業の廃止又は中止)
第11条 事業の完了前に当該事業を中止又は廃止しようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。
(事故報告)
第12条 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその状況を報告しなければならない。
2 補助事業者は、その効果等について、別に定める日までに、市長に報告するとともに、ICT化の取組や導入効果について保護者等に積極的に発信するよう努めなければならない。
(状況報告)
第13条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行について、報告の要求があったときは、速やかに報告しなければならない。
2 補助事業者は、その効果等について、別に定める日までに、市長に報告するとともに、ICT化の取組や導入効果について保護者等に積極的に発信するよう努めなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了、廃止(中止)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、補助対象施設ごとに、神埼市保育所等におけるICT化推進事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げるすべての書類を添えて、市長へ提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 対象経費の領収書の写し又は補助事業者に対し対象経費の振込を行ったことを金融機関が証明した書類(以下「領収書等」という。)
(4) 導入された保育業務支援システム等の仕様等が確認できる資料
(5) 納品書
(決定の取消)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに附した条件又は法令に違反したとき。
(維持管理)
第19条 保育業務支援システム等の導入から原則5年間は、当該保育業務支援システム等を適切に維持管理しなければならない。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。
3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
4 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
なお、市長は報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。
5 補助事業者は補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の日の属する市の会計年度終了後、5年間保管しておかなければならない。
ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定によりこども家庭庁長官が別に定める期間のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
対象事業 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 |
保育所等における業務のICT化を行うための保育業務支援システムの導入 | 導入する保育業務支援システムは、次に掲げる機能を有すること。なお、システムの導入に当たっては、これらの機能に加え、保護者が負担する利用料金の請求に関する機能や職員の勤務シフトの作成機能など、保育士の業務負担の軽減に資する他の機能を付与することができるものとする。 A 保育に関する計画・記録に関する機能 B 園児の登園及び降園の管理に関する機能 C 保護者との連絡に関する機能 D キャッシュレス決済に関する機能 | 保育業務支援システムの導入に要する購入費、リース料、保守料、工事費及びその消費税及び地方消費税、その他市長が適当と認めるもの | <端末購入等を行わない場合> 1機能を導入する場合 1施設当たり 200,000円 2機能を導入する場合 1施設当たり 400,000円 3機能を導入する場合 1施設当たり 600,000円 4機能を導入する場合 1施設当たり800,000円 <端末購入等を行う場合> 1機能を導入する場合 1施設当たり700,000円 2機能を導入する場合 1施設当たり900,000円 3機能を導入する場合 1施設当たり1,100,000円 4機能を導入する場合 1施設当たり1,300,000円 | 3/4 |
















