○神埼市長賞の交付に関する要綱

令和7年4月1日

要綱第86号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市の教育、文化、芸術、スポーツ、地域経済等の振興又は地域コミュニティの活性化を図るため、法人その他の団体が主催する大会、催し、事業等(以下「事業」という。)に対する神埼市長賞(以下「市長賞」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 市長は、市の施策の推進上有益であると認められる事業について、市長賞を交付することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長賞を交付しないものとする。

(1) 神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等、同条第4号に規定する暴力団等と関係がある事業又はそのおそれのある事業であると認められるとき。

(2) 営利を図る目的とする事業であると認められるとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業であると認められるとき。

(4) 公共の秩序又は風紀を乱すおそれがある事業であると認められるとき。

(5) 市長賞を交付することにより市民に混乱を招くおそれがあると認められるとき。

(6) その他市長賞を交付することが適当でないと認められるとき。

(交付の申請)

第3条 市長賞の交付を受けようとする主催者(以下「申請者」という。)は、当該事業を実施しようとする日の原則30日前までに、神埼市長賞交付申請書(様式第1号)に事業に関する資料を添えて、市長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、市長賞の交付の決定(以下「交付決定」という。)をした場合は市長が認める物品等の交付を行い、市長賞の不交付の決定をした場合は神埼市長賞不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第5条 市長は、前条の規定による交付決定後に、事業内容が第2条に規定する交付基準に適合しない事実が判明した場合は、当該交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、神埼市長賞交付決定取消通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(物品等の返還)

第6条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合又は事業が行われなかった場合は、既に交付した物品等を申請者から返還させるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

神埼市長賞の交付に関する要綱

令和7年4月1日 要綱第86号

(令和7年4月1日施行)