○神埼市食育推進協議会要綱
平成28年2月15日
要綱第9号
(設置)
第1条 神埼市における食育推進計画の策定及びその推進を図るため、神埼市食育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議会の任務)
第2条 協議会は、食育計画の総合的な審議検討及び食育を推進するため、食に関する教育や食生活等の具体的方策について助言等を行うものとする。
(組織等)
第3条 協議会は、委員18人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 保健所等の関係行政機関の代表者
(2) 医師等の保健医療機関の代表者
(3) 学校、事業所等関係団体の代表者
(4) 学識経験を有する者
(5) その他関係する団体の代表者
(6) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長及び副会長それぞれ1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるとき、又はかけたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、協議会委員以外の者に出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、こども・福祉部健康長寿課において処理する。
(令7要綱42・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののことのほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年要綱第42号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7要綱42・全改)
神埼市食育推進協議会委員名簿
番号 | 職 | 備考 |
1 | 佐賀中部保健福祉事務所保健監 | |
2 | 佐賀中部保健福祉事務所担当主任 | |
3 | 西九州大学担当教授 | |
4 | 神埼市郡医師会代表者 | |
5 | 神埼郡歯科医師会代表者 | |
6 | 三神農業改良普及センター長 | |
7 | 神埼市商工会代表者 | |
8 | 神埼市教育委員会教育長 | |
9 | JAさが神埼女性部部長 | |
10 | 神埼市PTA連絡協議会会長 | |
11 | 神埼市食生活改善推進協議会会長 | |
12 | 神埼市母子保健推進協議会会長 | |
13 | 神埼市こども・福祉部部長 | |
14 | 神埼市産業振興部農林水産課課長 | |
15 | 神埼市こども・福祉部こども家庭課課長 | |