○神埼市介護予防・日常生活支援総合事業に係る訪問型サービス事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
要綱第70号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐賀中部広域連合介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年11月1日施行。以下「実施要綱」という。)第3条第1項第1号ア、同条同項同号イに規定する第1号訪問事業及び第1号通所事業のうち、実施要綱第4条第2項の規定に基づき訪問型によるサービス(以下「訪問型サービス」という。)を行う団体に対し、補助金を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)及び実施要綱に規定するところによる。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は次の要件を全て満たすものとする。
(1) 自治会などの地縁団体、特定非営利活動法人、ボランティア団体、そのほか公共の利益を目的とした団体であること。
(2) 神埼市内に活動の拠点を有し、かつ、市内において活動を行っている団体であること。
(3) 団体の構成が3人以上であり、訪問型サービスの提供に従事する者(以下「従事者」という。)を必要数確保していること。
(4) 利用者へのサービスの提供について、市や地域包括支援センター等の関連機関との連絡調整を行う者を配置していること。
(補助対象事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、訪問型サービスの対象者に対して提供される訪問型の生活支援や移送支援のサービスで、別表第1に定める事業とし、生活支援コーディネーターと連携し事業を行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助の対象としない。
(1) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(2) 営利事業又はこれに類するもの
(3) 市から同一の目的で補助金交付を受けているもの
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費であって別表第2に定めるもののうち、市長が必要と認めるものとする。ただし、次のいずれかに該当する経費は補助の対象としない。
(1) ボランティアがサービスを提供する場合の人件費
(2) 施設整備の費用
(3) 直接要支援者等に対する支援と関係しない従業員の募集、雇用に要する費用
(4) 広告、宣伝に関する費用
(5) 飲食等にかかる食糧費
(補助金の交付申請)
第7条 補助対象団体が補助金の交付を申請しようとする場合は、神埼市訪問型サービス事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 従事者名簿
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の決定において、必要と認めたときは当該決定に条件を付することができる。
(補助事業の実施)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 従事者の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
(2) 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
ア 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
イ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
ウ 事故による賠償に備え、適切に保険に加入するとともに、賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を適切に行うこと。
(4) 当該補助事業を休止し、又は廃止しようとするときは、補助事業者は、当該補助事業のサービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、他の事業実施者その他ボランティア団体等との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。
(5) その他市長が必要と認める事項
(月次報告書)
第14条 補助事業者は、神埼市訪問型サービス事業補助金月次報告書(様式第5号)により、市長にその月毎の実施状況を翌月までに報告しなければならない。
(実績の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに神埼市訪問型サービス事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 補助事業等の経過又は成果を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(概算払いの請求)
第18条 前条の規定にかかわらず、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算で交付することができる。
(交付の取消し)
第19条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すときは、当該補助事業者に対してその理由を示さなければならない。
(情報の公表)
第21条 本要綱に基づき申請があった訪問型サービス内容について、原則として公表するものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する
別表第1(第4条関係)
サービスの種別 | 事業内容 |
訪問型Bサービス | ・掃除、洗濯、調理、薬の受け取りなど日常生活の困りごとに対する生活支援。 ※訪問型サービスの対象者(要支援者・事業対象者)の利用が3名以上であること。 |
訪問型Dサービス | ・通院等をする場合における送迎前後の付添い支援 ・通所型サービスや一般介護予防事業における送迎を実施する場合の送迎 ※利用者負担金は無償若しくは実費相当であること。 ※訪問型サービスの対象者(要支援者・事業対象者)が含まれていること。 |
別表第2(第5条関係)
対象経費 | 内容 |
人件費 | 報酬、給料、賃金、共済費等。ただし、サービスの利用調整に係るものに限る |
報償費 | 講師謝礼、ボランティア謝金等 |
研修費 | 研修会受講料等 |
需用費 | 消耗品費、印刷製本費、燃料費、修繕費、光熱水費、修理費等 |
役務費 | 郵便料、保険料、手数料、通信運搬費 |
使用料及び賃借料 | 家賃、自動車借上料、会場使用料等 |
備品購入費 | 物品の購入費 |
別表第3(第6条関係)
サービスの種別 | 補助金額(上限) |
訪問型Bサービス | 200,000円/年 |
訪問型Dサービス | 400,000円/年 |