○神埼市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日

要綱第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく妊婦のための支援給付の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 妊娠の届出をした者(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)をいう。

(2) 妊娠 産科医療機関の受診により医師が胎児心拍を確認したことをいう。

(3) 胎児 第2号により確認された胎児をいう。

(支給対象者)

第3条 支給の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、申請時点において神埼市に住所を有する者とする。

(1) 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦

(2) 事業開始日時点で妊娠しており、妊娠の届出前に、出産(流産・死産等を含む)した者

(3) 事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦で、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙。以下「国要綱」という。)に規定する出産応援給付金の申請をしていない者

(4) 国要綱に規定する出産応援給付金の支給を受け、事業開始日以降に出産した者(流産・死産等を含む)

(妊婦の認定申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについて、市長に、神埼市妊婦給付認定申請書兼妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号)により申請しなければならない。

(妊婦給付認定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、その可否について、神埼市妊婦給付認定通知書(様式第2号)、神埼市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は神埼市妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(妊婦認定の取消し)

第6条 市長は、前条の認定を行った妊婦が転出した場合は、妊婦認定は自動的に取り消すものとする。ただし、転出以外の特別な事情により市が妊婦給付認定を取り消す場合は、その理由を付して、妊婦給付認定者に対し、神埼市妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(給付金の額)

第7条 給付金の額は、支給対象者1人につき、次の各号を合算した金額を支給する。ただし、妊婦給付認定者が当該妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他の市町村から妊婦支援給付金の支給を受けた場合には、他市町から支払を受けた額を控除した額を支給する。

(1) 妊娠している者に対し5万円。ただし、国要綱に規定する出産応援給付金の支給を受けたものは支給しない。

(2) 妊娠している胎児の数(流産・死産等を含む)に5万円を乗じた額

(届出等)

第8条 妊婦給付認定者は、当該妊婦給付認定者の胎児の数等について、出産により胎児の数が明らかになった日(死産・流産等の場合はその日)以降、又は、妊娠期は出産予定日の8週間前以降に、胎児の数の届出兼妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第6号)により届け出なければならない。

(給付金の支払い)

第9条 給付金のうち、第7条第1項に規定する額について、第5条に規定する認定後、また第7条第2項に規定する額については、第8条に規定する届出があった日以後に、それぞれ遅滞なく支払うものとする。

2 市長は、前項の給付金の支払を行う場合には、神埼市妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)又は神埼市妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により、受給者に通知するものとする。

(時効)

第10条 第4条に規定する申請及び第8条に規定する届出の期限は、それぞれの権利を行使できる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。

(不当利得の返還)

第11条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 給付金の支給を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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神埼市妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年3月31日 要綱第53号

(令和7年4月1日施行)