○神埼市保育環境向上等事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日

要綱第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に対し、保育環境の改善を図り、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的として、予算の範囲内において神埼市保育環境向上等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、認可保育所等設置支援等事業の実施について(令和6年3月29日こ成保第207号こども家庭庁成育局長通知)の別添5に定める保育環境改善等事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に基づく事業(以下「補助事業」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助の対象としないものとする。

(1) 国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業

(2) 施設整備を目的とする事業(土地又は既存建物の買収、土地の整地等を含む。)

(3) 冷房設備を設置又は更新するための改修等を行う事業

2 本事業の実施については、補助を受けてから10年経過後に再度実施することができる。なお、災害等やむを得ない事情により再び同様の事業を実施する場合はこの限りではない。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国実施要綱に基づき保育環境の向上等を図るための設備の購入や更新及び改修等を行う市内の保育所等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の額)

第5条 この補助金の交付額は、別表に規定する補助対象経費の実支出額と別表に掲げる補助基準額を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に基づき補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助基準額

補助対象経費

1施設当たり

年額1,029,000円

補助対象事業の実施に必要な工事請負費、原材料費、需用費(燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費、手数料)、委託料、使用料及び賃借料(敷金を除く。)、備品購入費、負担金

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神埼市保育環境向上等事業費補助金交付要綱

令和7年4月1日 要綱第45号

(令和7年4月1日施行)