○神埼市こども家庭センター設置運営要綱
令和7年3月24日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦等の福祉に関する包括的な支援を行うため、神埼市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 こども家庭センターは、こども・福祉部こども家庭課に置く。
(支援の対象者)
第3条 支援の対象者は、市内に住所を有する全ての妊産婦、児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項に規定する業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(3) 関係機関等との連絡調整に関する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に必要な支援と認める業務
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 センター長は、こども家庭課長をもって充てる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(神埼市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 神埼市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年神埼市要綱第40号)は、廃止する。
(神埼市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
3 神埼市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年神埼市要綱第21号)は、廃止する。