○神埼市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月24日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、児童及び妊産婦等の福祉に関する包括的な支援を行うため、神埼市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置し、その運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置場所)

第2条 こども家庭センターは、こども・福祉部こども家庭課に置く。

(支援の対象者)

第3条 支援の対象者は、市内に住所を有する全ての妊産婦、児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む)とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りではない。

(業務内容)

第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務

(3) 関係機関等との連絡調整に関する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に必要な支援と認める業務

(職員の配置)

第5条 こども家庭センターに次の職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 センター長は、こども家庭課長をもって充てる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、こども家庭センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(神埼市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 神埼市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(平成31年神埼市要綱第40号)は、廃止する。

(神埼市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)

3 神埼市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和5年神埼市要綱第21号)は、廃止する。

神埼市こども家庭センター設置運営要綱

令和7年3月24日 要綱第30号

(令和7年4月1日施行)