○神埼市の後援等名義の使用に関する取扱要綱
令和6年9月17日
要綱第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、個人や団体(以下、「団体等」という。)が行う事業又は行事(以下、「事業等」という。)に対する神埼市の後援等名義の使用(以下、「名義使用」という。)の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(承認団体等)
第2条 名義使用を承認する団体等は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国及び地方公共団体並びにこれらの機関
(2) 公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
(3) 報道機関等公共性の高い団体
(4) 次の要件をいずれも満たす団体
ア 主催者の存在及び所在地が明確であること。
イ 規約又は会則の定めがあり、組織、運営方法、役員及び責任の所在が明確であること。
ウ 特定の政治団体又は宗教団体と関係がないこと。
(5) 前各号に掲げる団体等に準じた団体等であって、市長が特に適当と認めるもの
(承認基準)
第3条 名義使用を承認する事業等は、次の各号の要件をすべて満たしているものでなければならない。
(1) 事業等の目的及び内容が、教育、芸術、文化若しくはスポーツの振興又は市民福祉の増進等に寄与し、かつ、公益性があると認められるものであること。
(2) 市民に幅広く公開され、市全域が対象である事業等であること。また、市外で実施される事業等にあっては市のイメージアップが期待できるものであること。
(3) 入場料、参加料等金銭を徴収する事業等にあっては、その額が適正又は社会通念上低廉であるなど、事業等の参加者に対して過重の負担を負わせないものであること。
(4) 事業等において市が名義使用を承認していることを事業等の参加者等に周知できるものであること。
(1) 政治的若しくは宗教的目的を有するもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体を支持し、若しくはこれらに反対することを目的とするもの
(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの
(3) 特定の団体等を誹謗中傷するなど公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 特定の個人又は団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(5) 国民又は市民の間で広く議論が分かれている事象を主題とするもの
(6) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
(7) 主に施設等の使用許可又は使用料の免除を目的としたもの
(8) 行政の運営に支障を来すもの
(9) 暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(10) 神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)第2条第1号、第2号、第3号及び第4号に規定するものが行うもの
(11) 対象が特定の団体又はその構成員に限定されるもの(前項第1号に規定するものであって観覧、鑑賞又は参加が自由であるものを除く。)
(12) 前各号に掲げるもののほか、名義使用の承認を行うことが不適切と認められるもの
(申請)
第4条 名義使用の承認を受けようとする団体等は後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に参考となる資料を添えて、当該事業の開催の原則20日前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、実績報告書の提出等の条件を付けることができる。
(3) 第5条第2項の規定により付けた条件又は法令等に違反したとき
(4) その他市長が取消しを必要と認めたとき
2 前項の規定による承認の取消しにより被承認者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。
附則
1 この要綱は、令和6年9月17日から施行する。