○神埼市の後援等名義の使用に関する取扱要綱

令和6年9月17日

要綱第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、個人や団体(以下、「団体等」という。)が行う事業又は行事(以下、「事業等」という。)に対する神埼市の後援等名義の使用(以下、「名義使用」という。)の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認団体等)

第2条 名義使用を承認する団体等は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 国及び地方公共団体並びにこれらの機関

(2) 公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人

(3) 報道機関等公共性の高い団体

(4) 次の要件をいずれも満たす団体

 主催者の存在及び所在地が明確であること。

 規約又は会則の定めがあり、組織、運営方法、役員及び責任の所在が明確であること。

 特定の政治団体又は宗教団体と関係がないこと。

(5) 前各号に掲げる団体等に準じた団体等であって、市長が特に適当と認めるもの

(承認基準)

第3条 名義使用を承認する事業等は、次の各号の要件をすべて満たしているものでなければならない。

(1) 事業等の目的及び内容が、教育、芸術、文化若しくはスポーツの振興又は市民福祉の増進等に寄与し、かつ、公益性があると認められるものであること。

(2) 市民に幅広く公開され、市全域が対象である事業等であること。また、市外で実施される事業等にあっては市のイメージアップが期待できるものであること。

(3) 入場料、参加料等金銭を徴収する事業等にあっては、その額が適正又は社会通念上低廉であるなど、事業等の参加者に対して過重の負担を負わせないものであること。

(4) 事業等において市が名義使用を承認していることを事業等の参加者等に周知できるものであること。

2 市長は、前項各号に掲げる要件のすべてに該当する事業等であっても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、名義使用を承認しないものとする。

(1) 政治的若しくは宗教的目的を有するもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体を支持し、若しくはこれらに反対することを目的とするもの

(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの

(3) 特定の団体等を誹謗中傷するなど公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 特定の個人又は団体の宣伝又は売名を目的とするもの

(5) 国民又は市民の間で広く議論が分かれている事象を主題とするもの

(6) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの

(7) 主に施設等の使用許可又は使用料の免除を目的としたもの

(8) 行政の運営に支障を来すもの

(9) 暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの

(11) 対象が特定の団体又はその構成員に限定されるもの(前項第1号に規定するものであって観覧、鑑賞又は参加が自由であるものを除く。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、名義使用の承認を行うことが不適切と認められるもの

(申請)

第4条 名義使用の承認を受けようとする団体等は後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に参考となる資料を添えて、当該事業の開催の原則20日前までに、市長に提出しなければならない。

(承認等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその可否を決定し、後援等名義使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による承認をする場合において、必要があると認めるときは、実績報告書の提出等の条件を付けることができる。

(事業の内容変更及び中止)

第6条 第5条の規定により名義使用の承認を受けた申請者が、その事業の内容を変更、又は止むを得ない理由により中止する場合は、速やかに後援等名義使用承認事項変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、前条の規定に準じてその承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(実績報告)

第7条 第5条第2項の規定により実績報告の条件を付けられたものは事業完了後速やかに事業等実施報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(承認の取消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により名義使用の承認を取消すことができる。

(1) 第4条及び第6条の規定による申請に虚偽が判明した場合

(2) 第3条第1項の規定に適合しない、又は同条第2項の規定のいずれかに該当する場合

(3) 第5条第2項の規定により付けた条件又は法令等に違反したとき

(4) その他市長が取消しを必要と認めたとき

2 前項の規定による承認の取消しにより被承認者が損害を受けても、市は、その賠償の責めを負わない。

3 第1項の規定により承認が取消された場合又は第7条に規定する報告書の提出を怠った場合は、以後、同団体等が実施する事業等については、名義使用の承認は行わない。

1 この要綱は、令和6年9月17日から施行する。

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神埼市の後援等名義の使用に関する取扱要綱

令和6年9月17日 要綱第57号

(令和6年9月17日施行)