○神埼市養育費確保支援事業実施要綱
令和6年8月19日
要綱第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、養育費の取り決めを行うひとり親に対し、養育費に関する公正証書等の作成に必要な経費(以下「公正証書等作成経費」という。)及び保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な経費(以下「養育費保証契約締結経費」という。)について、神埼市養育費確保支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、養育費の継続した履行確保を図ることを目的とする。
(1) ひとり親 配偶者のない者で、現に児童を扶養している者をいう。
(2) 児童 二十歳に満たない者をいう。
(3) 債務名義 強制執行認諾約款付公正証書、確定判決、裁判上の和解調書、調停調書、家事審判調書等をいう。
(1) 公正証書等作成経費
ア 養育費の取決めに係る経費を負担した者
イ 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
ウ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
エ 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者
(2) 養育費保証契約締結経費
ア 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
イ 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
ウ 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している者
エ 過去に養育費保証契約に係る助成金、又は他自治体若しくは団体等からの補助金、給付金等を交付されていない者(前号の経費を除く。)
(1) 公正証書等作成経費 養育費の取決めに要する経費のうち、公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人が受ける手数料(養育費の取決めに係る部分に限る。)、家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代(養育費の取決めに係る部分に限る。)、戸籍謄本等添付書類取得費用
(2) 養育費保証契約締結経費 養育費の取決めの対象となる児童について初めて保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する経費
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日(令和6年4月1日以後の日に限る。)又は養育費保証契約を締結した日(令和6年4月1日以後の日に限る。)の翌日から6か月以内に、神埼市養育費確保支援事業助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請期限は、やむを得ない場合を除き、当該年度の3月15日とする。
(1) 公正証書等作成経費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)のコピー
エ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)のコピー
オ その他市長が必要と認めるもの
(2) 養育費保証契約締結経費
ア 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は戸籍抄本(申請日から1か月以内に交付されたもの)
イ 世帯全員の住民票の写し(申請日から1か月以内に交付されたもの)
ウ 助成対象となる経費の領収書等(申請者がクレジットカードの利用等によりクレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、クレジット契約証明書)のコピー
エ 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)のコピー
オ 保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のものに限る。)のコピー
カ その他市長が必要と認めるもの
(助成の決定)
第6条 市長は、助成の申請があったときは、当該申請に係る書類について速やかに審査し、助成が適当であると認めたときは、助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(審査に係る留意事項)
第8条 市長は、領収書又はクレジット契約証明書に次の事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 宛名
(2) 領収年月日
(3) 領収金額
(4) 取引内容
(5) 領収者の住所、氏名及び領収印
2 市長は、養育費の取決めを交わした文書に、次の事項が記載されていることを確認するものとする。ただし、第2号については、公正証書に限る。
(1) 養育費用の取決め
(2) 強制執行認諾約款
3 市長は、養育費保証契約書に次の事項が記載されていることを確認するものとする。
(1) 保証会社が、養育費支払義務者が養育費受取権利者に支払うべき養育費を養育費受取権利者に対して保証していること。
(2) 保証期間が1年以上であること。
(3) 養育費の取決めを交わした文書と次の事項において同じ内容が記載されていること。
ア 養育費権利者
イ 養育費支払義務者
ウ 養育費対象子
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき又は養育費保証契約を保証期間中に解約されたとき(養育費権利者の責によらない場合を除く。)は、第6条第1項の規定による交付決定の全部又は一部を取り消し、助成した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。