○神埼市飼い主のいない猫の避妊去勢手術費補助金交付要綱
令和6年7月24日
要綱第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び神埼市猫の愛護及び管理に関する条例(令和6年神埼市条例第16号)の趣旨に基づき、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もって人と動物の共生する社会の実現を図るため、猫を原因とする生活環境被害の軽減を目的として、特定の飼い主のいない猫に対する避妊去勢手術を受けさせた者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息し、特定の飼い主がいないことが明らかである猫をいう。
(2) 避妊去勢手術 獣医師が行うメス猫の卵巣又は子宮を摘出する手術(卵巣又は子宮を摘出する際に行う堕胎手術を含む。)、及びオス猫の精巣を摘出する手術をいい、既に避妊去勢手術が施されていることを識別できるよう耳の一部を切除する手術を含むものとする。
(補助対象手術)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、活動団体が行う飼い主のいない猫の避妊去勢手術とする。
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象者となる者は、次条による登録の承認を受けた活動団体とする。
(活動団体の登録)
第5条 活動団体として登録を受けようとする団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 構成員として、2人以上の成人を含み、代表者を置いていること。
(2) 営利を目的としないこと。
(3) 代表者及び団体構成員に暴力団員又は暴力団に利益を供する等の関係を有する者がいないこと。
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、飼い主のいない猫について活動団体が獣医師に依頼して行う避妊勢手術に係る経費とする。
ただし、避妊去勢手術に要する費用が、補助金の上限額に満たない場合は、その金額とする。
(1) 避妊手術 1匹につき20,000円
(2) 去勢手術 1匹につき10,000円
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする活動団体は、活動実施前に神埼市飼い主のいない猫の避妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 神埼市飼い主のいない猫の避妊去勢手術費補助金活動実施計画書(様式第7号)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申請書を先着順に受け付け、補助金の交付申請額が予算額に達したときをもって受付を終了する。
(実績報告)
第12条 補助対象者は、補助対象事業を完了したとき(一時保護した猫を手術後に元の場所に返し、かつ手術費用を支払った日)は、神埼市飼い主のいない猫の避妊去勢手術費補助金実績報告書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて、補助対象事業の完了の日から30日以内又は当該年度の3月31日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は日曜日若しくは土曜日で閉庁日のときは、当該閉庁日直前の開庁日)までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 手術費用の領収書(写し)
(2) 1匹ごとの全体写真、及び耳先カット部分の術前術後の写真
(3) 手術実施猫一覧表(別紙)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、速やかに内容を確認し適当と認めるときは、当該請求をした補助対象者に補助金を支払わなければならない。
(交付決定の取り消し)
第15条 市長は、補助対象者が各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は、一部を取り消すことができる。この場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、取り消した額に相当する金額の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこの要綱に違反したとき。
(補則)
第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月24日から施行する。