○神埼市林業新規採用者育成指導事業費補助金交付要綱
令和6年8月7日
要綱第48号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において森林の整備を担う市内の林業事業体(以下「補助対象者」という。)が実施する新規採用者への技術指導費等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の補助対象事業ごとにその補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市林業新規採用者育成指導事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 神埼市林業新規採用者育成指導事業実施(変更)計画書(別紙1)
(2) 収支(変更)予算書(様式第2号)
(3) 新規採用者及び技術指導者の雇用保険被保険者通知書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更(補助事業に要する経費の20パーセント以内の増減をいう。)については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(1) 神埼市林業新規採用者育成指導事業実施報告書(別紙2)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) 出勤簿、賃金台帳、業務日誌等の勤務及び指導の実態が証明できる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 趣旨・目的 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
林業新規採用者育成指導事業 | 林業事業体が雇用した新規就業者に必要となる知識・技術・技能を段階的に習得させるための育成期間の費用を支援する。 | 市内の林業事業体(個人事業主を除く。) | 林業新規採用者の育成期間(3年目まで)に要する育成指導費の補助 | 新規採用者1人につき月6万円を限度とする。 ※雇用期間が1月に満たない場合は、日割り計算により算定 |
備考 新規採用者とは、林業の経験年数が3年未満の者をいう。