○神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付要綱
令和6年8月7日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 市長は、市内において森林の整備及びその促進に資する事業を行う団体等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業等)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、これに対する補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金対象者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付条件)
第5条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更(補助事業に要する経費の20パーセント以内の増減をいう。)については、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 趣旨・目的 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
神埼市林業人材確保対策事業 | 人材の確保を促進することで、市内の林業事業体の維持及び増進を図ることを目的とする。 | 市内の林業事業体(個人事業者を除く。) | ・ホームページの作成及び更新に要する経費 ・インターンシップの受入れその他人材確保に向けた取組に要する経費 | 補助対象経費の2分の1以内(1補助対象者当たり50万円を上限とする。) |