○神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付要綱

令和6年8月7日

要綱第47号

(趣旨)

第1条 市長は、市内において森林の整備及びその促進に資する事業を行う団体等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、これに対する補助金の額等は、別表に掲げるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金対象者で補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第5条 規則第5条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

(2) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、軽微な変更(補助事業に要する経費の20パーセント以内の増減をいう。)については、この限りでない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、前項第2号及び第3号の規定により市長の承認を受けようとする場合の変更(取下げ)承認申請書は、神埼市林業人材確保対策事業費補助金変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)のとおりとする。

3 市長は、前項の規定による変更の申請があった場合において、当該申請の内容が適正であると認めたときは、神埼市林業人材確保対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する実績報告は神埼市林業人材確保対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第7条 規則第14条第2項に規定する補助金交付請求は、神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付請求書(様式第6号)により行うものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 市長は、規則第15条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

2 規則第16条第1項の規定による補助金の返還の命令は、神埼市林業人材確保対策事業費補助金返還命令書(様式第8号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助事業

趣旨・目的

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

神埼市林業人材確保対策事業

人材の確保を促進することで、市内の林業事業体の維持及び増進を図ることを目的とする。

市内の林業事業体(個人事業者を除く。)

・ホームページの作成及び更新に要する経費

・インターンシップの受入れその他人材確保に向けた取組に要する経費

補助対象経費の2分の1以内(1補助対象者当たり50万円を上限とする。)

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神埼市林業人材確保対策事業費補助金交付要綱

令和6年8月7日 要綱第47号

(令和6年8月7日施行)