○神埼市桑菱茶販売促進事業補助金交付要綱
令和6年7月24日
要綱第44号
(目的)
第1条 この事業は、神埼市の特産品である和菱を活用し、神埼市ブランド創造事業にて開発した新たな神埼ブランド「神埼桑菱茶」を、市内外に周知を図るために購入の補助を行い、神埼桑菱茶による購入者の健康増進に寄与することを目的とする。
また、この要綱は、取扱い店舗が神埼桑菱茶販売金額を割り引いて購入者に販売した際に、その割引分を予算の範囲内で補助するためにその方法等を定めるものとする。
(補助対象取扱店)
第2条 補助対象取扱店は神埼市が指定する店舗とする。
(補助要件)
第3条 補助対象事業は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 購入者は神埼桑菱茶を前条の店舗で購入すること
(2) 購入者は購入の際に販促チラシに記載してある購入助成申込書を店舗に提出すること
(3) 神埼桑菱茶が購入されたことがわかること
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は神埼桑菱茶の販売価格を割り引いて販売した際の割引分とする。
(補助額)
第5条 神埼桑菱茶1商品につき810円とする。
(交付決定及び額の確定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、神埼市桑菱茶販売促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(補助金の交付)
第7条 市長は、前条第2項の決定をした場合、申請書兼請求書に記載されている申請者の金融機関の口座に補助金額を振り込むものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
(適用期間)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき購入された分については、同日以後もなおその効力を有する。