○神埼市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和6年7月10日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所及び幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に勤務する保育士の業務負担の軽減と離職防止を図り、保育人材の確保を行うため、保育所等が実施する保育士資格を持たない保育士の補助を行う者等(以下「保育補助者」という。)の雇上げに要する経費に対し、予算の範囲内において神埼市保育補助者雇上強化事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象とする事業は、保育人材確保事業の実施について(令和6年5月30日こ成保第312号こども家庭庁成育局長通知)の別添7に定める保育補助者雇上強化事業実施要綱(以下「国実施要綱」という。)に基づく事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国実施要綱に基づき保育補助者の雇上げを新たに行う市内の保育所等とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助対象経費及び補助基準額は、国が定める保育対策総合支援事業費補助金交付要綱によることとする。ただし、当該経費について、別の補助金又は交付金の交付を受けている場合は、補助対象経費としない。

(補助額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、補助事業の総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の内容を審査し、補助金交付の可否の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 前条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了したときは、神埼市保育補助者雇上強化事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了の日から30日を経過した日又は補助金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条に規定する実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第14条に基づき補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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神埼市保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱

令和6年7月10日 要綱第38号

(令和6年7月10日施行)