○神埼市人権擁護審議会規則

令和6年7月10日

規則第17号

(設置)

第1条 この規則は、神埼市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成18年神埼市条例第181号)第6条の規定に基づき、神埼市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を検討する。

(1) 人権施策の基本となる方針の策定及び変更に関すること

(2) 人権施策の推進に係る連絡調整に関すること

(3) その他人権施策の推進に関すること

(組織)

第3条 審議会は、委員8名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 人権に関する知識経験を有するもの

(2) 関係団体の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長がこれを招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務企画部総務課で処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

神埼市人権擁護審議会規則

令和6年7月10日 規則第17号

(令和6年7月10日施行)