○神埼市人権擁護審議会規則
令和6年7月10日
規則第17号
(設置)
第1条 この規則は、神埼市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(平成18年神埼市条例第181号)第6条の規定に基づき、神埼市人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を設置し、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項を検討する。
(1) 人権施策の基本となる方針の策定及び変更に関すること
(2) 人権施策の推進に係る連絡調整に関すること
(3) その他人権施策の推進に関すること
(組織)
第3条 審議会は、委員8名以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 人権に関する知識経験を有するもの
(2) 関係団体の代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、神埼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年神埼市条例第39号)の定めるところによる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長がこれを招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務企画部総務課で処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。