○神埼市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第29号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項及び第4項の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、地域の複数の機関により居住支援のための機能を分担して面的な支援を行う体制を構築する地域生活支援拠点等整備事業(以下「事業」という。)を推進し、障がい者等の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、神埼市(以下「市」という。)とする。

2 市長は事業の全部又は一部を適切な事業運営を確保できると認める社会福祉法人等に委託することができる。

(事業の内容等)

第3条 佐賀地区障がい者基幹相談支援センターを中心とした面的な支援を行う体制を構築するとともに、佐賀地区自立支援協議会等の協議の場を活用し、拠点等の整備に必要な以下に掲げる居住支援のための機能を推進する。

(1) 相談

常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受け入れ・対応

短期入所事業所等を活用した常時の緊急受入体制を確保したうえで、介護者の急病や障がい者等の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場

地域移行支援や親元からの自立等にあたって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成

医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い障がいが重度化した障がい者等に対して専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり

地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、市に居住する法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児とする。

2 前項の規定に関わらず、神埼市障がい者等緊急時居室確保事業を利用する者は、神埼市障がい者等緊急時居室確保事業実施要綱に基づく登録の決定を受けなければならない。

(事業者登録届出)

第5条 第3条に掲げる機能を担おうとする事業者は、神埼市地域生活支援拠点等整備事業所登録届出書(様式第1号)に、当該事業所が地域生活支援拠点等である旨及び第3条に掲げる機能のうち、当該事業所が担う機能を規定した運営規定を添えて、市長に届出なければならない。

(事業者登録決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査したうえで登録の可否を決定し、神埼市地域生活支援拠点等整備事業所登録決定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとし、登録決定しない場合は文書でその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による登録の決定をしたときは、登録決定した事業者(以下「登録事業者」という。)を、神埼市地域生活支援拠点等整備事業所名簿(様式第3号)に登録するものとする。

3 登録事業者は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に基づく加算対象となる事業の指定権者へ、神埼市地域生活支援拠点等整備事業所登録決定通知書の写しとともに、運営規程の変更に伴う変更届を提出するものとする。

4 登録事業者は、地域生活支援拠点等の趣旨や担う役割を十分に理解したうえで、加算の算定が可能な場合には、適切に請求するものとする。

(事業者登録内容変更)

第7条 登録事業者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに神埼市地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書(様式第4号)により市長に届出なければならない。

(廃止等)

第8条 登録事業者は、拠点事業を廃止し、又は休止するときは、その1か月前までに、再開したときは、再開後10日以内に、神埼市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(様式第5号)により市長に届出なければならない。

(遵守事項)

第9条 事業の実施にあたっては、障がい者等及びその家族の権利擁護に十分留意しなければならない。

2 この事業に従事する者又は従事した者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密及び個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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神埼市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第29号

(令和6年4月1日施行)