○神埼市産婦健康診査実施要綱
令和6年4月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号以下「法」という。)第13条の規定に基づき産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施することにより、産婦の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。
(実施主体及び医療機関等)
第2条 実施主体は、神埼市とする。
2 健康診査を行う医療機関は、佐賀県が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
3 対象者が委託医療機関で受診することが困難であると市長が認める場合は、第4条に規定する健康診査の内容を実施できる委託医療機関以外の医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)が健康診査を実施することとする。ただし、日本国内の受診に限る。
(令8要綱30・一部改正)
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、健康診査時に本市に住所を有する産婦とする。ただし、令和6年4月1日以降に出産した者とする。
2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるものとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、次に掲げるものとする。ただし、流産及び死産、並びに児の入院等の理由で児の状態が確認できない場合や児の健康診査をすでに受診している場合は、この限りではない。
(1) 産後うつ病スクリーニング検査
(2) 身体的回復状況の観察
(3) 児の発達確認
(4) 乳房ケア
(5) 授乳指導
(6) 育児指導
(7) メンタルヘルス支援
2 前項に掲げる内容のうち、保険診療による検査、診療、治療及び投薬は対象外とする。
(令8要綱30・一部改正)
(事業実施の時期と回数)
第5条 健康診査の時期と実施回数は、原則として出産後2週間前後と出産後1か月前後の2回とする。ただし、対象者が他の市区町村から健康診査に係る助成を受けたときは、2回から当該助成の回数を差し引いた回数とする。
2 様式第1号その2(以下「受診票」という。)については、流産・死産を経験した方やその家族の申出に基づいて市が交付するものとする。
(令8要綱30・一部改正)
(受診票の有効期限)
第7条 受診票の有効期限は、出産日から6週に到達する日の前日までとする。
2 やむを得ない事情により、対象者が前項に掲げる有効期限内に健康診査を受診することが困難であると市が認める場合は、受診票の有効期限を延長することができるものとする。
(令8要綱30・旧第8条繰上・一部改正)
(健康診査の受診)
第8条 健康診査を受けようとする者は、受診票を委託医療機関に提出するものとする。
(令8要綱30・旧第9条繰上)
(委託料)
第9条 健康診査にかかる委託料は、一回につき5,000円とする。
(令8要綱30・旧第10条繰上・一部改正)
(業務の報告)
第10条 対象者が委託医療機関において健康診査を受診した場合、委託医療機関は委託業務を実施した日の属する翌月10日までに、産婦健康診査業務実施報告書(様式第2号)に受診票を添えて、市長に提出する。
2 前項の規定にかかわらず、特に支援が必要と認めた者については、委託医療機関は随時市に報告しなければならない。
(令8要綱30・全改・旧第11条繰上)
(委託料の請求)
第11条 委託医療機関は委託業務を実施した日の属する翌月10日までに、産婦健康診査業務委託料請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項条の規定に基づく請求を受理したときは、内容を審査し、適正と認められる場合は、請求があった日から30日以内に、委託医療機関に委託料を支払う。
(令8要綱30・追加)
3 前項の申請は、健康診査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(令8要綱30・一部改正)
(受診票の再交付)
第13条 市長は、受診票を棄損し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、産婦健康診査受診票再交付申請書(様式第6号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(令8要綱30・旧第7条繰下)
(助成金の返還)
第14条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。
(令8要綱30・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令8要綱30・旧第14条繰下)
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第33号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第114号)
この要綱は、令和7年8月20日から施行する。
附則(令和8年要綱第30号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(令8要綱30・全改)


(令8要綱30・全改)

(令8要綱30・一部改正)


(令7要綱114・全改)


(令8要綱30・全改)
