○神埼市産婦健康診査実施要綱
令和6年4月1日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号以下「法」という。)第13条の規定に基づき産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を医療機関に委託して実施することにより、産婦の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図ることを目的とする。
(実施主体及び医療機関等)
第2条 実施主体は、神埼市とする。
2 健康診査を行う医療機関は、佐賀県が契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(対象者)
第3条 健康診査の対象者は、健康診査時に本市に住所を有する産婦とする。ただし、令和6年4月1日以降に出産した者とする。
2 前項に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めるものとする。
(健康診査の内容)
第4条 健康診査の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 産後うつ病スクリーニング検査
(2) 母の身体的回復状況の観察
(3) 児の発達確認
(4) 乳房ケア
(5) 授乳指導
(6) 育児指導
(7) メンタルヘルス支援
(事業実施の時期と回数)
第5条 健康診査の時期と実施回数は、原則として出産後2週間前後と出産後1か月前後の2回とする。ただし、対象者が他の市区町村から健康診査に係る助成を受けたときは、2回から当該助成の回数を差し引いた回数とする。
(受診票の再交付)
第7条 市長は、受診票を棄損し、又は紛失した者から再交付の申請があったときは、産婦健康診査受診票再交付申請書(様式第6号)を提出させ、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。
(受診票の有効期限)
第8条 受診票の有効期限は、出産日から6週に到達する日の前日までとする。
(健康診査の受診)
第9条 健康診査を受けようとする者は、受診票を委託医療機関に提出するものとする。
(費用の支払い)
第10条 健康診査にかかる費用の助成は、一回につき5,000円とする。
3 前項の申請は、健康診査を受けた日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第13条 市長は、申請者が偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けたときは、交付決定を取り消し、助成金の全部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。