○神埼市乳がん検診広域化事業実施要綱

令和6年4月1日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき神埼市が実施する乳がん検診の対象者が、居住する市町域を越えた佐賀県内全域の医療機関において、乳がん検診を受診することができるように体制を整備することにより、がん検診受診の利便性を向上させ、もって受診率の向上を図ることを目的とする。

(がん検診の対象者)

第2条 乳がん検診の対象者は、神埼市に住民票を有する40歳以上の女性とする。

2 乳がん検診は、次の各号のいずれかに該当する者は原則として対象としない。

(1) 乳腺疾患で受診中の者

(2) 妊娠中、又は妊娠している可能性がある者

(3) 授乳中の者

(4) 乳房にシリコンを入れている者

(5) 心臓にペースメーカーを入れている者

(6) VPシャント(体幹に留置する管)を造設している者

(7) 当該年度に市町が実施する乳がん検診を受けた者

(8) その他、検診実施機関が検診の受診が困難と認める者

(実施間隔)

第3条 乳がん検診の実施間隔は、原則2年に1回(毎年受診も可)とする。

(検診の実施)

第4条 この事業による乳がん検診については、佐賀県が作成する乳がん検診一次検診医療機関名簿に登録された医療機関(以下、「一次検診機関」という。)に、また、検診データの管理等については、公益財団法人佐賀県健康づくり財団(以下「健康づくり財団」という。)に委託して実施するものとする。

2 実施する乳がん検診は、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針」(平成20年3月31日付け健発第0331058号厚生労働省健康局長通知)に準拠するものとする。

3 がん検診の実施にあたり、市は県で統一した様式(様式第1~5号)を使用するものとする。

4 各様式については、原則、県が過去の実績を踏まえて必要部数を発注することとし、健康づくり財団へその業務を依頼することができるものとする。ただし、発注した様式の経費については、受診者数に応じて市が負担するものとする。

(撮影及び読影体制)

第5条 乳がん検診は精度を保つため、次の基準を満たすこととする。

(1) 乳房エックス線撮影装置については、日本医学放射線学会の仕様基準注1を満たしていること。

(2) 乳房エックス線撮影における線量及び写真の画質について、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の行う施設画像評価を受け、A又はBの評価を受けていること。評価C又はD、施設画像評価を受けていない場合は改善すること。

(3) 撮影を行う撮影技師・医師は、乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会注2を修了し、その評価試験でA又はBの評価を受けていること。上記評価試験でC又はD評価、講習会未受講の場合は改善に努めること。

(4) 読影は二重読影を行い、読影に従事する医師のうち少なくとも一人は、日本乳がん検診精度管理中央機構が開催する乳房エックス線読影に関する適切な講習会を修了し、その評価試験でA又はBの評価を受けていることが望ましい。上記評価試験でC又はD評価、講習会未受講の場合は改善に努めること。

(5) 撮影装置、現像機及びシャウカステンその他の当該検査に係る機器等について、日常的かつ定期的な品質管理を行うこと。

※注1、注2は別紙を参照すること。

2 読影医2名は、読影の内容の報告について、受診票下部にある読影結果欄に記載し、健康づくり財団に送付することとする。

(結果の報告)

第6条 検診結果は、原則、がん検診を実施した日から1か月以内に、一次検診機関が受診者へ報告するものとする。

(費用の請求及び支払)

第7条 一次検診機関及び健康づくり財団(以下「検診機関等」という。)への検診費等に係る支払については、佐賀県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)に委託して実施するものとする。

2 前項に規定する委託契約は、市長から委任を受けた知事が、国保連との間で締結するものとする。ただし、審査支払事務に係る責は、市に帰属するものとする。

3 一次検診機関は、乳がん検診を実施した月の翌月の20日までに、請求書、受診票(市町控)及び受診者の料金区分に係る関係書類等(以下「請求関係書類」という。)を国保連へ提出する。

4 国保連は、前項の請求関係書類を審査し、適正と認めた場合は、審査が終了した日の属する月の翌月の20日までに、市へ費用の請求を行うとともに請求関係書類を送付する。

5 市は、前項の規定による請求について、その内容が適当と認めたときは、国保連が定める日までに費用を支払うものとする。

6 国保連は、市から支払のあった月の末日までに、検診機関等へ費用を支払うものとする。

(費用の負担)

第8条 この事業による乳がん検診の実施に係る費用は、次の各号に定めるものとし、市が負担するものとする。

(1) 佐賀県がん対策等推進協議会乳がん部会での協議により定める検診費

(2) 検診に係る受診票等の経費

(3) 審査支払事務等に関する経費

2 前項第1号の規定に関わらず、市長は、この事業による乳がん検診を受診した者から、乳がん検診の実施に係る費用の一部(以下、「自己負担額」という。)を徴収することができるものとし、一次検診機関へ委託することにより、当該一次検診機関の収入として処理できるものとする。

(関係機関の役割)

第9条 市及び検診機関等は事業の円滑な実施に努めるものとし、乳がん検診受診の必要性等について、住民の理解を深めるための啓発を行うものとする。

(自己負担額の無料)

第10条 市は、神埼市がん検診等実施に関する費用負担金徴収条例(平成18年神埼市条例第98号。以下「条例」という。)に定めるところにより、乳がん検診を受診する者の自己負担額を無料とすることができる。

2 神埼市乳がん検診広域化事業負担金免除証明書(様式第6号)の交付は、条例第2条第2項に該当する者とする。

3 自己負担額を無料で受診する者は、神埼市乳がん検診広域化事業負担金免除証明書(様式第6号)を一次検診機関に提出するものとする。

4 条例第2条第2項に該当する者が、乳がん検診を受診した際に自己負担額を負担した場合は、後日、神埼市乳がん検診広域化事業償還払申請書(様式第7号)により、償還に係る申請を行うものとする。

5 前項の規定により自己負担額を無料とした場合は、一次検診機関は、確認した書類等について、国保連を通じて市町へ提出するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別紙(第5条関係)

マンモグラフィ撮影実施施設の基準

1 乳房エックス線撮影装置(マンモグラフィ)が日本医学放射線学会の定める仕様基準※1を満たし、線量(2.4mGy以下)及び画質基準を満たすこと。

※1 乳がん検診に用いるエックス線装置の仕様基準

1 インバータ式X線高電圧装置を備えること。

2 自動露出制御(AEC)を備えること。

3 移動グリッドを備えること。

4 管電圧の精度・再現性

(a) 表示精度:±5%以内(24~32kV)

(b) 再現性:変動係数0.02以下

5 光照射野とエックス線照射野のずれ

周辺のずれ(左右又は前後のずれの和)は、SIDの2%以内

6 焦点サイズ

公称0.3mmの時、0.45×0.65mm以内

7 線質(半価層、HVL)

(a) 圧迫板を取り外した時のHVL

(測定管電圧/100)≦HVL(mmAl)

(b) 圧迫板透過後のHVL(スクリーン/フィルム・システムの場合)

モリブデン(Mo)ターゲット/モリブデン(Mo)フィルタの時

測定管電圧/100)+0.03≦HVL(mmAl)<(測定管電圧/100)+0.12

8 乳房圧迫の表示

(a) 厚さの表示精度:圧迫圧100~120Nのとき、±5mm以内

(b) 圧迫圧の表示精度:±20N以内

9 AEC(Automatic Exposure Control)の精度(スクリーン/フィルムシステムの場合)

(a) 基準濃度:施設が定めた管理基準値 管理幅±0.15以内

(ファントム厚20、40、60mm及びこれらの厚さに対して100mAs以下のX線照射が行える管電圧の選択範囲とする)

(b) 再現性:変動係数0.05以下

2 マンモグラフィ撮影技術及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会※2を修了した診療放射線技師が撮影すること。

※2 乳房エックス線撮影、読影及び精度管理に関する基本講習プログラムに準じた講習会

基本講習プログラムに準じた講習会とは、日本乳がん検診精度管理中央機構(旧マンモグラフィ検診精度管理中央委員会)の教育・研修委員会の行う講習会等をいう。

なお、これまで実施された「マンモグラフィ検診の実施と精度向上に関する調査研究」班、「マンモグラフィによる乳がん検診の推進と精度向上に関する研究」班及び日本放射線技術学会乳房撮影ガイドライン・精度管理普及班による講習会等を含む。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神埼市乳がん検診広域化事業実施要綱

令和6年4月1日 要綱第21号

(令和6年4月1日施行)