○神埼市成年後見制度利用促進協議会設置要綱
令和6年4月1日
要綱第20号
(設置)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、神埼市が設置する中核機関の運営及び評価等に係る必要な事項を審議し、中核機関の公正及び中立性の確保その他円滑かつ適正な運営を図るため、協議会を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 中核機関の運営・活動方針、事業計画に関する事項
(2) 成年後見制度の利用促進に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうち市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 法律関係者
(3) 医療、福祉関係者
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合、その委員の残任期間は役職の後任者が委員を引き継ぐ。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。ただし、最初に開催する会議は、市長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 この庶務は、高齢障がい課にて処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。