○神埼市一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和6年3月29日

要綱第19号

神埼市一時預かり事業実施要綱(平成18年神埼市要綱第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、「一時預かり事業の実施について」(平成27年7月17日27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において定められた「一時預かり事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき、保護者の就労形態の多様化及び保護者の疾病等による緊急時の保育に対応するため、家庭における保育が困難となる児童に対して行う一時預かり事業についての必要な事項を定め、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 一時預かり事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育 保護者の労働、職業訓練、就学等により家庭における保育が断続的に困難となる児童に対しての保育

(2) 緊急保育 保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、緊急又は一時的に家庭における保育が困難となる児童に対しての保育

(3) 私的理由による保育 保護者の育児等に伴う心理的又は肉体的な負担を解消する等の私的理由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(実施施設)

第3条 この事業の実施施設は、あらかじめ市長が認定した保育所等(以下「一時預かり施設」という。)とする。

(委託等)

第4条 市長は、この事業を効果的に推進するため、社会福祉法人等が設置する一時預かり施設に委託することができるものとする。

(対象児童)

第5条 一時預かり事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定による保育の実施の対象とならない、市内に住所を有する生後6月以上の就学前の児童とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは事業の対象とすることができる。

(1) 保護者が、出産のため市内に里帰りする場合(出産月を含む前後2箇月の月初めから月末までの期間で最大4箇月)

(2) その他市長が特に必要と認める場合

3 対象児童の年齢計算の基準日は、毎年度4月1日とする。

(利用定員)

第6条 一時預かり施設の長(以下「施設長」という。)は、あらかじめ、事業の利用定員を定めなければならない。ただし、やむを得ない事情により施設長が必要と認める場合にあっては、当該利用定員を超えて児童を受け入れることができる。

(利用限度日数)

第7条 一時預かり事業の利用限度日数は、次のとおりとする。

(1) 非定型的保育 月14日

(2) 緊急保育 月14日

(3) 私的理由による保育 月5日

(利用時間及び休日)

第8条 一時預かり事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 利用時間は、午前8時30分から午後5時(土曜日は正午)までとする。ただし、施設長が必要と認める場合はこの限りでない。

(2) 休日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までとする。

(利用形態)

第9条 一時預かり事業の利用形態は、1日保育又は半日保育とする。この場合において、半日保育は午前(午前8時30分(前条第1号ただし書の規定による場合には、施設長が認める時間)から正午までをいう。以下同じ。)の利用又は午後(正午から午後5時(前条第1号ただし書の規定による場合には、施設長が認める時間)までをいう。以下同じ。)の利用とし、午前から午後にわたり利用する場合は、1日保育とする。

(利用申請)

第10条 一時預かり事業を利用しようとする保護者は、一時預かり事業利用申請書(別記様式)を施設長に提出するとともに、児童の健康状況や緊急時の対応についてあらかじめ申し伝えておかなければならない。

(利用の取消し)

第11条 施設長は、一時預かりを利用している者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用許可を取り消すことができる。

(1) 第2条に定める一時預かりの要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手続により決定を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により当該児童の保育を継続することが困難なとき。

(利用の辞退)

第12条 一時預かり事業を利用する児童の保護者は、利用を辞退しようとするときは速やかに施設長にその旨を連絡しなければならない。

(費用負担)

第13条 一時預かりを受けた保護者は、当該保育に要した費用の一部を別表の区分により負担しなければならない。

2 通常保育に係る費用と別に別途費用が発生する場合は、保護者は実費相当額を負担しなければならない。この場合において、施設長は徴収する額について事前に市長と協議するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の事情があると認めるときは、保護者から徴収する費用を減額し、又は免除することができる。

(賠償責任保険)

第14条 施設長は、一時預かり事業により入所した児童の施設内における事故等に備え、賠償責任保険に加入しなければならない。

(書類の整備)

第15条 施設長は、一時預かり事業を実施した児童に関する書類を整備するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(要領の廃止)

2 神埼市一時預かり事業取扱要領(平成18年神埼市告示第12号)は廃止する。

別表(第13条関係)

一時預かり事業保護者負担額

利用形態

利用料金

1日保育

1,800円

半日保育

1,000円

画像

神埼市一時預かり事業(一般型)実施要綱

令和6年3月29日 要綱第19号

(令和6年4月1日施行)