○神埼市成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和6年4月1日
要綱第18号
(目的)
第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより、財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い、権利を擁護することにより、地域で安心して暮らせる体制を整備するため、地域の中核となる機関(以下、「中核機関」)を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 中核機関 成年後見制度に関して、権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(3) 協議会 法律及び福祉の専門職団体並びに関係機関が連携体制を強化し、成年後見制度の利用促進及び中核機関の運営、活動方針等に関し必要な事項を協議するために設置する神埼市成年後見制度利用促進協議会をいう。
(4) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(事業内容)
第3条 中核機関は、前条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
(1) 成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。
(2) 成年後見制度に関する相談及び利用支援に関すること。
(3) 成年後見制度に関係する機関等との連携及び調整に関すること。
(4) 成年後見人等の支援に関すること。
(5) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(6) 協議会の事務局に関すること。
(7) 要支援者の権利擁護支援に関すること。
(8) その他成年後見制度の利用促進に関すること。
(対象者)
第4条 中核機関の利用者は、原則として神埼市に在住している高齢者、障がい者等及びその関係者であって、権利擁護に係る相談及び成年後見制度等の利用を必要とする者とする。
(設置及び運営)
第5条 中核機関の設置主体は神埼市とし、高齢障がい課内に設置する。
2 神埼市が設置する中核機関の名称は、「かんざき成年後見センター」とする。
3 市長はその運営について、適切に行うことができると認められる場合は、事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
(実績報告)
第6条 第5条第3項の規定により業務の全部又は一部を委託した場合において、受託者は業務の実施に当たり、必要な簿冊を備え、業務について記録し、市長の求めに応じて報告するものとする。
(守秘義務)
第7条 中核機関の業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第8条 この庶務は、高齢障がい課にて処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。