○神埼市猫の愛護及び管理に関する条例
令和6年6月28日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、猫の適正な飼養等に関する事項を定めることにより、動物愛護の意識を高めるとともに、環境衛生の保持を図ることを目的とする。
(1) 飼い主 猫を所有し、又は飼養する者をいう。
(2) 飼い猫 飼い主が所有し、又は飼養する猫をいう。
(3) 公共の場所 公園、広場、道路、河川その他の公共の用に供する土地をいう。
(市の責務)
第3条 市は、この条例の目的を達成するため、関係行政機関、関係団体及び市民と必要な施策を実施するように努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、前条に規定する市が実施する施策に協力するように努めるものとする。
(飼い主の責務)
第5条 飼い主は、猫の生態、習性及び生理を理解し、愛情を持って飼い猫に接するとともに、飼い猫を終生飼養するように努めなければならない。
2 飼い主は、飼い猫を適正に飼養することにより、飼い猫の健康及び安全を保持するとともに、飼い猫が人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
(飼い主の遵守事項)
第6条 飼い主は、飼い猫の飼養に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) えさ及び水を適正に与えること。
(2) 疾病の予防及び健康の保持に必要な検査、予防接種、治療その他の措置を講ずること。
(3) 公共の場所、他人の土地、建物等を汚損させないようにすること。
(4) 飼い猫の排せつ物を適正に処理すること。
(5) 屋内で飼養するように努め、屋外で放し飼いにしないように努めること。
(6) 飼い猫がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難となるおそれがあるときは、生殖を不能にする手術その他の必要な措置を講ずるように努めること。
(7) 飼い猫が自己の所有であることを明らかにするため、名札、マイクロチップ等の装着その他の必要な措置を講ずるように努めること。
(飼い猫以外へのえさやり禁止)
第7条 自ら飼養していない猫に対し、みだりにえさ又は水を与えてはならない。ただし、地域で適正な飼養管理を受けている猫へのえさやり等はこの限りでない。
(遺棄の禁止)
第8条 飼い主は、飼い猫を遺棄してはならない。
(飼養が継続困難となった場合の対処)
第9条 飼い主は、やむを得ず飼い猫を継続して飼養することができなくなったときは、適正に飼養することのできる者にその飼い猫を譲渡するよう努めなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。