○神埼市公共交通運賃協議会設置要綱
令和6年4月1日
要綱第14号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条の規定に基づき、地域における需要に応じ、住民の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃について協議するため、神埼市公共交通運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の事項を協議するものとする。
(1) 地域における需要に応じた住民の生活のために旅客運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等に関する事項
(2) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、別表に掲げる者及び団体等を代表する者をもって構成する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱からその日以後最初の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 本協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は総務企画部長を持って充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、委員の中から会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は原則として公開とする。ただし、開催日時、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要の公開をもってこれに代えることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
6 委員は、協議会を欠席するときは、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
(協議結果の取扱い)
第7条 協議会において協議が整った事項について、市その他関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(守秘義務)
第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(幹事会)
第9条 協議会は、会議に付すべき事項を調査、検討及び協議会の運営に当たって必要な事項を処理するため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、第3条に定める委員その他協議会は必要と認める者を委員とする。
3 幹事会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明及び意見を聴くこと、又は資料の提供を求めることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 委員 |
法第9条第4項第1号及び法第9条の3第3項第1号 | 神埼市(総務企画部長) |
法第9条第4項第2号及び法第9条の3第3項第2号 | 公共交通事業者 |
法第9条第4項第3号及び法第9条の3第3項第3号 | 国土交通省九州運輸局佐賀運輸支局長又はその指名する者 |
法第9条第4項第4号及び法第9条の3第3項第4号 | 神埼市長が関係住民の意見を代表する者として指名する者 |