○神埼地区土地開発公社利子補助金交付要綱
令和6年1月19日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された神埼地区土地開発公社(以下「公社」という。)が行う業務に対し必要な補助金を神埼市(以下「市」という。)が交付することにより、公社の業務の健全な運営を確保し、もって公共用地の円滑な取得を図ることを目的とし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 この要綱において、補助の対象とする事業は、公社が行う市が委託した公有地の先行取得事業(以下「先行取得事業」という。)とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の先行取得事業における金融機関からの借入金の利子相当額の全部又は一部について、予算の範囲内で市長が定める額とする。
2 市長は、補助金の交付決定に際し条件を付することがある。
(補助金の変更等)
第6条 補助事業者は、補助事業の変更等(内容の変更、事業の中止、廃止)をするときは、補助金変更等申請書(様式第3号)により変更の承認を受けなければならない。
(状況報告)
第7条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、市長の要求があったときは、事業遂行状況報告書を作成し、提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条の規定による申請の取下げをすることができる期間は、補助金交付決定の日から20日間とする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む)は、30日以内に補助事業等実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、市長が必要と定めたときは概算払いで交付できるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年1月19日から施行する。