○神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱

令和5年11月1日

要綱第68号

(趣旨)

第1条 市長は、就学前教育・保育施設整備交付金(保育所・認定こども園等の新設、修理、改造又は整備に要する経費等の一部に充てるため国が交付する交付金。以下「国交付金」という。)を活用し、保育所・認定こども園等(国交付金の対象となる施設に限る。以下同じ。)の整備を行う者に対し、予算の範囲内において神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、こども家庭庁が定める就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、国要綱に定める整備対象施設の設置主体である社会福祉法人又は学校法人等であって、市長が適当と認めるものとする。

2 補助事業者又は補助事業者の役員等が次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 第1項の補助事業者は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費は、国要綱に定めるところによる。

2 補助金の額は、国要綱に規定する基準額及び負担割合により算出される額を上限として、予算の範囲内の額とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業計画書その他市長が必要と認める書類を添えて、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定するとともに、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をする場合において、当該決定に必要な条件を付することができる。

(変更等の承認)

第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定を受けた補助事業の内容その他申請に係る事項を変更し、又は補助事業を中止しようとするときは、市長が必要と認める書類を添えて、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金(変更・中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して当該変更又は中止の可否を決定し、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金交付決定(変更・取消)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する会計年度の末日のいずれか早い日までに、市長が必要と認める書類を添えて、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金確定通知書(様式第6号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により交付すべき額を確定した後に補助金を支払うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。

2 補助事業者等は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部を神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金返還命令書(様式第8号)により返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 前3号に掲げるものほか、不正な行為又は事実があると認められたとき。

(仕入控除税額の報告)

第11条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助金の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。次項おいて同じ。)が確定した場合は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告があった場合において、既に補助金が交付されているときは、神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金返還命令書(様式第8号)により当該仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械及び器具については、こども家庭庁長官が定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(書類の保管)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、当該補助事業の完了の日(中止の承認を受けた場合は、当該承認を受けた日)の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産がある場合は、同項の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日又はこども家庭庁長官が定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(要綱の廃止)

2 神埼市保育所等施設整備事業費補助金交付要綱(平成31年神埼市要綱第20号)及び神埼市認定こども園施設整備事業費補助金交付要綱(平成31年神埼市要綱第21号)は、廃止する。

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神埼市就学前教育・保育施設整備費補助金交付要綱

令和5年11月1日 要綱第68号

(令和5年11月1日施行)