○神埼市非常備消防用小型動力ポンプ積載車整備基金条例
令和5年9月21日
条例第19号
(設置)
第1条 消防用小型動力ポンプ積載車整備資金に充てるため、神埼市非常備消防用小型動力ポンプ積載車整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、銀行その他金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証証券(その元本の償還及び利息については政府が保証する債権をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用するものとする。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、この基金の設置目的を達成するため必要と認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(補足)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。