○神埼市立図書館ボランティア活動要綱

令和5年6月1日

教育委員会要綱第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市立図書館(以下「図書館」という。)が行う図書館業務について、市民に活動の機会を提供することにより、市民の生涯学習を推進し、市民と協働することで、市民に親しまれ、より良い図書館サービスを提供するため、図書館ボランティアの活動に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、図書館ボランティアとは、自らの意思に基づいて図書館の定める活動に無報酬で奉仕活動をする者をいう。

(活動場所)

第3条 図書館ボランティアの活動場所は、神埼市立図書館設置条例(平成21年神埼市条例第9号)第2条に規定する図書館が行う事業を実施する場所とする。

(活動内容)

第4条 図書館ボランティアの活動内容は、次のとおりとする。ただし、図書館の管理運営や図書館利用者のプライバシーに関する業務等は除く。

(1) おはなし会等子ども読書活動への支援

(2) 障がい者への支援(朗読・音訳等)

(3) 在住外国人への日本語活用支援

(4) 環境美化

(5) 図書館が行う事業への協力

(6) 広報・宣伝

(7) 前各号に掲げるもののほか、図書館長が必要と認める活動

(対象者)

第5条 図書館ボランティアの対象とする個人及び団体は、次のとおりとする。

(1) 神埼市立図書館設置条例施行規則(平成21年神埼市規則第25号)第7条に規定する貸出し対象者のうち、登録する日の属する年度の初日において満18歳以上(高校生は除く。)であり、前条に規定する活動を希望する者

(2) 市内で活動する団体で、前条に規定する活動を希望する団体

(図書館ボランティアの責務)

第6条 図書館ボランティアは、活動を行うにあたり、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 図書館職員と密接な連携のもと、公平、かつ、平等な利用者サービスに努めること。

(2) ボランティア活動において知り得た個人情報に関する事項を漏らさないこと。

(3) ボランティア活動において、公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為をしないこと。

(4) ボランティア活動中に、政治活動、宗教活動、営利活動、風評の流布等を行わないこと。

(5) 図書館の業務に支障をきたすような行動又は言動は慎むこと。

(登録)

第7条 第4条に規定する図書館ボランティアの活動を希望する個人又は団体は、神埼市立図書館ボランティア登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を図書館に提出するものとし、団体にあってはボランティア活動登録者名簿(様式第2号)を添付するものとする。

2 図書館長は、前項の申込書を受理した場合は、これを審査し、適否を社会教育課長との協議のうえ決定するものとする。

3 登録の有効期間は、登録を受けた日から登録日の属する年度の3月31日までとする。

(登録内容の変更)

第8条 図書館ボランティアは、前条の規定により登録を受けた内容に変更があった場合は、神埼市立図書館ボランティア登録変更届(様式第3号)により、速やかに図書館長に届け出るものとし、団体の構成員に変更があったときは、変更後のボランティア名簿を添付するものとする。

(登録の抹消)

第9条 図書館長は、図書館ボランティアが登録の辞退を申し出た場合、又は第6条の規定に抵触すると認められる場合は、登録を抹消するものとする。

(会議)

第10条 図書館は、図書館ボランティアの活動について意見交換を行うための会議を不定期に開催するものとする。

(ボランティア保険)

第11条 図書館は、図書館ボランティアを被保険者とする保険に加入するものとし、当該保険に係る費用は図書館が負担する。

(保険の種類)

第12条 前条の規定に係る保険の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 損害賠償責任補償

図書館ボランティアが、ボランティア活動中に起因する事故により、当該活動の参加者又は第三者の身体又は財産に損害を与えたことにより、ボランティアが法律上の損害賠償責任を負った場合にこれを加入保険の限度で補償する。

(2) 傷害補償

図書館ボランティアが、ボランティア活動中に起因する事故により死亡し、又は負傷した場合に、これを加入保険の限度で補償する。

(個人情報の取り扱いについて)

第13条 図書館は、ボランティアの個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)を、次の各号の目的で利用する。

(1) ボランティア登録

(2) ボランティア保険加入手続き

(暴力団等の排除)

第14条 図書館ボランティアは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は第6号に規定する暴力団員(又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)であってはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

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神埼市立図書館ボランティア活動要綱

令和5年6月1日 教育委員会要綱第97号

(令和5年6月1日施行)