○神埼市出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年2月10日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、神埼市の妊婦・子育て世帯が、安心して出産・子育てができるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、予算の範囲内において給付金を交付することとし、その給付金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(対象者)

第2条 給付金の対象者は、国要綱に定める支給対象者の要件を満たし、かつ、交付申請時に神埼市に住民登録がある者とする。ただし、市長が特に支援が必要と認めた者については、この限りではない。

(交付額)

第3条 支給対象者に対し、交付する給付金の金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠1回につき5万円

(2) 対象児童1人につき5万円

(交付の申請)

第4条 前条第1号の給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神埼市出産応援給付金申請書兼請求書(様式第1号)を、前条第2号の申請者は、神埼市子育て応援給付金申請書兼請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。また、規則第3条及び規則第12条に規定する補助事業等実績報告書の提出は、出産応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び子育て応援給付金交付申請書兼請求書(様式第2号)の提出により、されたものとみなす。

(交付の条件)

第5条 交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 規則、国要綱及びこの要綱の規定に従うこと。

(交付の決定等)

第6条 市長は、第4条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、規則第4条の規定に基づき給付金の交付を決定し、規則第6条の規定に基づき、神埼市出産応援給付金決定通知書(様式第3号)、子育て応援給付金決定通知書(様式第4号)又は神埼市出産応援給付金不承認決定通知書(様式第5号)、子育て応援給付金不承認決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日から適用することとする。

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神埼市出産・子育て応援給付金交付要綱

令和5年2月10日 要綱第36号

(令和5年2月10日施行)