○神埼市出産・子育て応援給付金交付要綱
令和5年2月10日
要綱第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市の妊婦・子育て世帯が、安心して出産・子育てができるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、予算の範囲内において給付金を交付することとし、その給付金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 給付金の対象者は、国要綱に定める支給対象者の要件を満たし、かつ、交付申請時に神埼市に住民登録がある者とする。ただし、市長が特に支援が必要と認めた者については、この限りではない。
(交付額)
第3条 支給対象者に対し、交付する給付金の金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 妊娠1回につき5万円
(2) 対象児童1人につき5万円
(交付の条件)
第5条 交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則、国要綱及びこの要綱の規定に従うこと。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。ただし、令和4年4月1日から適用することとする。