○神埼市在宅介護継続支援事業実施要綱
令和3年4月1日
要綱第21号
(目的)
第1条 この事業は、神埼市内に居住し、紙おむつ等介護用品を必要としている在宅の高齢者に対して、紙おむつ等の介護用品(以下「紙おむつ等」という。)を支給することにより、低所得世帯に属する高齢者の在宅介護の継続を支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、神埼市とする。
(対象者)
第3条 次の各号までのすべてに該当する者に対し、紙おむつ等を支給することができる。ただし、「神埼市寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業」の対象要件に該当する場合には、支給対象としないものとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき神埼市の住民基本台帳に記録されている者(以下「住民基本台帳に記録されている者」という。)
(2) 佐賀中部広域連合の第1号被保険者である者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123条)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護度3、4又は5と判定された者
(4) 市県民税非課税世帯に属する者
(5) 生活保護受給者でない者
(6) 在宅で介護を受けており、介護保険施設又は見守りや支援等を受けられる居住系施設(以下「施設等」という。)に入所していない者
2 前項の規定に関わらず、市長が必要と認める者はこの限りではない。
(支給品目)
第4条 支給対象となる紙おむつ等の品目は、紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋及びおしりふきとする。
(支給の申請)
第5条 紙おむつ等の支給を希望する者は、市長に対し在宅介護継続支援事業支給申請書(様式第1号)により申請をしなければならない。
(申請内容の変更及び支給の一時停止)
第7条 前条の規定による紙おむつ等の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、以下の内容が生じた際は速やかに報告しなければならない。
(1) 入院をするとき。
(2) 短期入所生活介護サービスを利用するとき。
(3) 申請した内容に変更が生じるとき。
3 前項の状況が解消された際には、紙おむつ等の支給を再開することができる。
(届出の義務)
第8条 受給者は、次のいずれかに該当したときは在宅介護継続支援事業廃止届出書(様式第3号)により速やかに市長へ届出しなければならない。
(1) 在宅生活でなくなったとき。(死亡、施設等入所、長期入院等)
(2) 転出したとき。
(3) 要介護認定が要介護3、4又は5に該当しなくなったとき。
(4) 市県民税課税世帯となったとき。
(5) 生活保護受給者となったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、紙おむつ等が必要でなくなったとき。
2 市長は、受給者が前項の規定に該当することが判明したとき、又はその他紙おむつ等の支給を行うことが不適当であると認めたときは、紙おむつ等の支給を廃止することができる。
(支給の限度額)
第9条 紙おむつ等の支給限度額は1か月あたり7,650円とし、年額91,800円を超えない額とする。
(令5要綱15・一部改正)
(支給方法及び利用)
第10条 紙おむつ等の支給は、紙おむつ支給クーポン券(様式第4号。以下「クーポン券」という。)により行うものとする。
2 支給月は毎月とし、1ヶ月分のクーポン券を支給する。申請があった月の支給については、申請日を基準に1か月分のクーポン券を支給することとする。
3 クーポン券は、市長が指定する紙おむつ等取扱事業者(以下「取扱事業者」という。)が取り扱うものとし、クーポン券に表示された金額相当額の紙おむつ等と交換できるものとする。
4 取扱事業者は、前項の交換を行ったクーポン券に、交換商品、利用金額利用日及び取扱事業者名を記載し、押印するものとする。
(令5要綱15・一部改正)
(取扱事業者の申請)
第11条 取扱事業者の指定を受けようとするものは、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定申請書(様式第5号)により申請するものとする。
2 前項の規定により申請することができるものは、神埼市において紙おむつ等を取り扱う薬局等のほか市長が特に必要と認めるものとする。
(令5要綱15・一部改正)
2 前条の規定にかかわらず、「神埼市寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業」における取扱指定事業者はこの要綱における指定を受けたものとみなす。
(指定の取下げ)
第13条 取扱事業者の指定を受けた者で、自己の都合により、指定の取下げを求める場合は、クーポン方式による紙おむつ等取扱事業者指定取下げ届出書(様式第7号)により市長に届け出るものとする。
(クーポン券の換金)
第14条 取扱事業者がクーポン券を換金する場合は、市長に対し翌月10日までに在宅介護継続支援事業クーポン券換金請求書(様式第8号)にクーポン券を添付の上換金の請求を行うものとする。
(支払)
第15条 市長は、前条の請求があった場合は、その内容を審査し、請求のあった月の末日までに支払うものとする。
(不正使用の禁止)
第16条 対象者及び取扱事業者は、クーポン券の交換、譲渡、売買及びその他不正な使用を行ってはならない。
(クーポン券表示金額の返還)
第17条 市長は、前条の規定に違反し、又は偽り、その他不正な手段によりクーポン券を使用したものに対し、当該クーポン券の利用金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(指定の取消し)
第18条 市長は、取扱事業者がこの要綱に違反する行為を行った場合は、取扱事業者の指定を取り消すことができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第15号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令5要綱15・全改)