○神埼市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年4月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定及び「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)の規定に基づき、子ども(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。以下同じ。)並びに妊産婦等の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、神埼市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置し、その運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 支援拠点の実施主体は、神埼市とし、その主管課は、市民福祉部こども家庭課とする。

(対象者)

第3条 支援拠点の対象者は、次のとおりとする。

(1) 市内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等

(2) その他福祉の向上のため、支援を行うことが適当と認められる者

(業務内容)

第4条 支援拠点の業務内容は、次のとおりとする。

(1) 国支援拠点設置運営要綱4(1)に規定する子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 国支援拠点設置運営要綱4(2)に規定する要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 国支援拠点設置運営要綱4(3)に規定する関係機関との連絡調整に関する業務

(4) 国支援拠点設置運営要綱4(4)に規定するその他の必要な支援に関する業務

(職員)

第5条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。

(秘密の保持)

第6条 支援拠点の業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱

令和5年4月1日 要綱第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和5年4月1日 要綱第21号