○神埼市熱中症対策高齢者世帯等エアコン購入費補助金交付要綱
令和5年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 高齢者等の熱中症予防のため、在宅でエアコンを設置していない高齢者世帯等に対して、予算の範囲内において新たに購入するエアコン及び設置に要する費用の全部又は一部を補助することとし、その補助金については神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 高齢者世帯 65歳以上のひとり暮らし高齢者、又は65歳以上の高齢者のみの世帯(申請年度において65歳に到達する者を含む)。
(2) 障がい者世帯 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯。
(3) 生活保護世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項の規定による保護受給世帯。
(4) 対象住宅 対象者世帯が現に居住し、エアコンが未設置の世帯や故障等の事由により既設エアコンが使用できない住宅(ただし、介護保険施設、及び障がい者施設等は除く。
(5) エアコン 天井、壁、窓枠等に固定設置した室温冷却機能を有する器具をいう。
(補助対象世帯)
第3条 本市の住民基本台帳に登録されている世帯で、補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する高齢者世帯で、申請日において市県民税が非課税の世帯。
(2) 市内に住所を有する障がい者世帯で、申請日において市県民税が非課税の世帯。
(3) 市内に住所を有する生活保護世帯のうち、申請日において家具什器(冷房器具)の支給対象とならない世帯。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、エアコン本体の購入及び設置に要する経費とする。ただし、新築・増改築時に設置する場合を除く。
(補助金額)
第5条 補助金の額については、生活保護法による保護の実施要領における家具什器(冷房器具)の費用に定める額58,000円を上限とする。
(補助金の申請期限)
第6条 補助金に係る申請期限は、毎年5月1日から9月30日までとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、熱熱中症対策高齢者世帯等エアコン購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとするエアコンの製品の購入及び設置費用が分かる見積書
(2) エアコン本体及び室外機の設置予定箇所の写真
(3) 申請者と家屋の所有者が異なる場合は、家屋所有者の承諾書
2 補助金の申請回数は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 当該設置に要する予算を変更しようとするとき
(2) 当該設置の内容を変更しようとするとき
(3) 設置を中止し、又は廃止しようとするとき
(実績報告)
第10条 申請者は、エアコンの設置が完了したときは、熱中症対策高齢者世帯等エアコン購入費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、すみやかに市長に報告しなければならない。
(1) 設置したエアコンの製品の購入日が確認できる領収書
(2) エアコンの本体及び室外機の設置後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により確定した額を補助事業の完了後に交付するものとする。ただし、市長が補助事業の性質上適当と認めるときは、補助金の交付決定の額の全部又は一部を概算又は前金で交付することができる。
(補助金交付の取り消し)
第13条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部、又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該交付者にその返還を命ずるものとする。
(管理及び処分)
第14条 申請者は、補助金の交付を受けて設置したエアコンについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数の期間内に譲渡し、交換し、貸与し、廃棄し、又は担保に供する等の処分をしてはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りではない。
(状況調査)
第15条 市長は、必要に応じて当該エアコンの状況調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業分から適用する。