○神埼市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月20日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活を開始する際の経済的な負担を軽減することにより、結婚しやすい環境づくりを推進し、人口減少の抑制、多世代同居及び近居の推奨に加え、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯を対象に、予算の範囲内において、神埼市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)の定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であるものをいう。

(2) 住民登録 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する本市の住民基本台帳に記録されること(外国人住民にあっては、永住者の在留資格又は特別永住者の資格をもって記録される場合に限る。)をいう。

(3) 住宅 新婚世帯が自己の居住の用に供するため住民登録をした市内の住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 居住の用に供する部分と事業の用に供する部分が結合した併用住宅で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されていないもの。

 その他市長が補助金を交付することが不適当と認める住宅

(4) 住宅取得費用 婚姻を機に新たに取得した住宅(居住の用に供する部分の床面積が50平方メートル以上に限る。)の取得費用のうち建物の購入費用をいう。ただし、新婚世帯の3親等以内の親族が所有する住宅を取得した場合を除く。

(5) 住宅改修費用 婚姻を機に実施した住宅(所有者が住民登録されている場合に限る。)の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等(以下「リフォーム」という。)の工事費用をいう。

(6) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、新婚世帯の3親等以内の親族が所有し、又は経営する住宅及び市営住宅等の公的賃貸住宅を賃借した場合を除く。

(7) 引越費用 婚姻を機に引越業者や運送業者を利用して行った、住宅への移転に伴う荷物の移動・運送に要した費用をいう。

(8) 就業 次のいずれかに該当することをいう。

 期間の定めなく雇用されている者で、1週間の所定労働時間が同一事業所に雇用される通常の労働者と同じ労働時間であること。

 所得税法(昭和40年法律第33号)第229条による開業届出を行っている個人事業主であること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新婚世帯が支払った住宅取得費用(200万円未満を除く。以下同じ。)、住宅改修費用(30万円未満を除く。以下同じ。)、住宅賃借費用及び引越費用とする。

2 住宅取得費用について、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。

3 住宅改修費用について、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については補助対象経費から除外する。また、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として発注契約したものであること。

4 住宅賃借費用について、夫婦の一方が婚姻前から賃借していた住宅にあっては、婚姻を契機とした同居開始後に生じた費用に、また婚姻前から夫婦が同居している住宅にあっては、婚姻後に生じた費用に限る。一方、婚姻を機に新たに住宅を賃借する場合にあっては、契約書等で婚姻を前提に同居していることが分かる場合は、同居開始日から補助対象経費とする。なお、雇用主が支給又は負担する住宅に関する手当が支給されている場合は、当該手当に相当する額を補助対象経費から控除する。

5 引越費用について、引越業者や運送業者発行の領収書によって、引越費用であることが確認できない費目は補助対象経費から除外する。

(補助対象世帯)

第4条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 夫婦双方が住宅に居住していること。

(2) 夫婦双方が補助金の交付決定を受けた日から引き続き5年以上本市に居住する意思を有すること。

(3) 夫婦の双方又は一方が就業していること。

(4) 夫婦の所得(補助金の交付申請日時点で取得できる最新の所得証明書を基に、夫婦の所得金額を合算した額をいう。)が500万円未満であること。ただし、次に掲げる場合にあっては、規定する計算方法により算出した金額が500万円未満であること。

 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得合計額から所得期間内に返済した貸与型奨学金の返済額相当額を控除する。

(5) 夫婦及び住所を同じくする者全員に市税等の滞納がないこと。

(6) 夫婦の双方又は一方が、過去に地域少子化対策重点推進交付金の制度に基づく補助金を本市及び他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)から受けていないこと。

(7) 補助対象経費について、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による住宅扶助その他公的制度による支援金等を受けていないこと。

(8) 夫婦及び住所を同じくする者全員が、神埼市暴力団排除条例(平成24年神埼市条例第5号)に規定する暴力団員等でないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合計した額とし、補助対象世帯あたり30万円(夫婦の双方が婚姻日に29歳以下の場合は60万円)を上限とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、補助金の額が1,000円未満であるときは補助金を交付しないものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象世帯を代表する者(以下「申請者」という。)は、神埼市結婚新生活支援事業補助金(交付・認定)申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、令和6年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍全部事項証明書

(2) 補助金申請に係る資格確認同意書(様式第2号)

(3) 夫婦の双方又は一方が婚姻を機に本市へ転入した場合には、前号に加え申請日の属する年の1月1日時点で住民登録をしていた市町村が発行する次に掲げる書類

 所得証明書

 市町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる証明書

(4) 補助対象経費に係る領収書又は支払額が確認できる書類の写しに加え、次に掲げる書類

 住宅取得費用にあっては、工事請負契約書又は売買契約書及び建物の登記事項証明書の写し

 住宅改修費用にあっては、見積書又は契約書の写し(リフォームの内訳がわかるもの)

 住宅賃借費用にあっては、賃貸借契約書の写し

(5) 就業等証明書(様式第3号)

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(第4条第5号アに該当する場合)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、神埼市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、その申請事項について変更が生じた場合は、速やかに神埼市結婚新生活支援事業補助金変更承認申請書(様式第6号)に、第6条に掲げる書類のうち、当該変更に係る書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は神埼市結婚新生活支援事業補助金変更承認通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(次年度に引き続き補助金の交付を受ける者の資格認定)

第9条 次年度に引き続き補助金の交付を受けようとする者であって、第6条に定める交付申請を行うことが困難な者は、神埼市結婚新生活支援事業補助金(交付・認定)申請書(様式第1号)に、第6条第1号から第3号及び第5号から第8号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助することが適当であると認めるときは、神埼市結婚新生活支援事業補助金資格認定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、神埼市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に交付されているときは、期限を定めて、交付決定者にその全部又は一部の返還を命じることができるものとする。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱等に違反していることが認められたとき。

(3) 交付決定者が補助金の交付決定日から起算して5年未満で市外に転出したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、神埼市結婚新生活支援事業補助金交付取消通知書(様式第10号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の返還を命じるときは、神埼市結婚新生活支援事業補助金返還命令書(様式第11号)により、交付決定者に通知するものとする。

4 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は、同項第1号又は第2号に該当する場合は全額を、第3号に該当する場合は、補助金の交付決定日から起算した年数に応じ、次のとおりとする。

(1) 1年以内のときは、補助金の全額とする。

(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の5分の4の額とする。

(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の5分の3の額とする。

(4) 3年を超え4年以内のときは、補助金の5分の2の額とする。

(5) 4年を超え5年以内のときは、補助金の5分の1の額とする。

(報告等)

第12条 市長は、必要があると認めたときは、現地調査を行い、又は交付決定者に対して、補助金に関する報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。

(補助金の交付手続の特例)

第13条 規則第12条の規定による補助事業等実績報告書の提出及び規則第13条の規定による補助金等確定通知書の通知は省略するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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神埼市結婚新生活支援事業補助金交付要綱

令和5年3月20日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)