○神埼市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要綱

令和5年2月20日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年12月13日法律第162号。以下「法」という。)附則第8条の規定に基づき、神埼市が設置する保育所を利用する児童の保護者から徴収する災害共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担金の金額)

第2条 保護者負担金の額は、同法施行令(平成15年8月8日政令第369号)附則第5条第1項及び第2項の規定に基づき、次の各号に定める。

(1) 児童1人当たり 年額240円

(2) 要保護児童1人当たり 年額24円

(保護者負担金の徴収)

第3条 保護者負担金は、同法第9条の規定に基づき、各年度5月1日(同月2日以後に新たに法附則第8条第2項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)を基準日として市が徴収するものとする。

(保護者負担金の不徴収)

第4条 保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合、保護者負担金については、経済的理由によりこれを徴収しない。

(保護者負担金の還付)

第5条 既納の保護者負担金は、還付しない。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

神埼市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収…

令和5年2月20日 要綱第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和5年2月20日 要綱第3号