○神埼市職員の人事評価実施規程

令和5年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の人事評価の実施に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 達成度・取組状況評価及び能力発揮度評価によるものとする。

(2) 達成度・取組状況評価 職員がその職務上を遂行するにあたり挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(3) 能力発揮度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力と日常の執務姿勢を客観的に評価することをいう。

(令7規程13・一部改正)

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、評価期間において勤務した期間が3月に満たない被評価者その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者は、人事評価を実施しないものとする。

(評価者及び評価補助者)

第4条 評価者として第1評価者、第2評価者及び最終評価者を置き、評価者による評価を補助する者として評価補助者を置くものとする。

2 評価者及び評価補助者(以下、「評価者等」という。)となる職員は、被評価者の上司で市長が別に定めるものとする。

(令7規程13・一部改正)

(評価者等の責務)

第5条 評価者等の責務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 評価者等は、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、毅然とした態度と確固たる信念をもって評価を行うこと。

(2) 評価者等は、被評価者の職務能力及び態度姿勢を観察し、評価に資する行動事実を記録すること。

(3) 評価者等は、被評価者に関する前号の記録に基づき、客観的で公正な評価を行うこと。

(4) 評価者等は評価の結果に応じ、被評価者に適切な指導及び助言を行うこと。

(5) 評価者等は、自らの人事評価の技術の向上に努めること。

(令7規程13・一部改正)

(評価期間)

第6条 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)は、次の各号に掲げる人事評価の方法の区分に応じ、当該各号に定める期間(評価期間の初日の翌日以降に採用された職員にあっては、当該採用された日から評価期間の終期までの期間)とする。

(1) 達成度・取組状況評価 4月1日から9月30日までの期間(以下「上半期」という。)及び10月1日から翌年3月31日までの期間(以下「下半期」という。)

(2) 能力発揮度評価 10月1日から翌年9月30日までの間

(令7規程13・一部改正)

(評価の方法)

第7条 人事評価は、達成度・取組状況評価及び能力発揮度評価によるものとする。

2 達成度・取組状況評価は、評価期間において職員が達成すべき業務の目標(以下、「業務目標」という。)について、業務目標を定めることその他の方法により当該職員にあらかじめ示した上で、業務目標の達成の程度並びに業務目標の達成に向けた取組の程度及び業務目標に対する関わり方の程度を評価することにより行うものとする。

3 能力発揮度評価は、評価期間において現実に職員が職務遂行の中でとった行動を、各評価項目の具現化されるべき判断基準と照らして、当該職員が発揮した能力、職務に対する態度の程度を評価することにより行うものとする。

(令7規程13・一部改正)

(組織目標)

第8条 評価者(市長、副市長及び教育長を除く。)は、評価期間に各所属において達成すべき組織目標を定め、被評価者に提示しなければならない。

(令7規程13・旧第10条繰上・一部改正)

(業務目標の設定等)

第9条 最終評価者が第7条第2項により業務目標を定めるときは、毎年度上半期の達成度・取組状況評価の開始に際し、特に重要度が高いと想定される業務目標を被評価者に申告させ、並びに申告を受けた当該業務目標を評価補助者、第1次評価者及び第2次評価者に精査させるものとする。

2 評価者等は、被評価者に対し、前項の規定により申告を受けた業務目標について必要な指導及び助言を行うよう努めるものとする。

(令7規程13・旧第11条繰上・一部改正)

(被評価者による自己申告)

第10条 最終評価者は、達成度・取組状況評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該達成度・取組状況評価に係る評価期間において、当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

2 前項の規定は、能力発揮度評価について準用する。

(令7規程13・旧第12条繰上・一部改正)

(評価、調整及び確認)

第11条 達成度・取組状況評価に当たっては、業務目標の達成の程度並びに業務目標の達成に向けた取組の程度及び業務目標に対する関わり方の程度ごとに、能力発揮度評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果に応じた評語(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該達成度・取組状況評価又は当該能力発揮度評価の総合的な結果を表示する評語(以下「総合評定」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び総合評定の基準は市長が別に定めるところによる。

3 達成度・取組状況評価に当たっては、評価者等は、個別評語を付した理由及び被評価者の育成に資する事項を記載しなければならない。

4 能力発揮度評価に当たっては、評価者等は、被評価者の職務適性、将来性その他の事項を記載しなければならない。

5 最終評価者は、下位評価者の評価について、不均衡があるかどうかという観点から評価を行い、不均衡等の調整及び確認を行うものとする。

6 最終評価者は、下位評価について、不均衡又は不適正であると認めた場合は、下位評価者に対して再評価を命ずることができるものとする。

7 最終評価の終了後、評価期間の末日までに、評価の内容に影響を及ぼす事実があったときは、被評価者は評価者等にその申出を行い、自己評価、第1次評価、第2次評価及び最終評価の訂正を行わなければならない。

(令7規程13・旧第13条繰上・一部改正)

(評価結果の開示)

第12条 最終評価者は、被評価者から求められたときその他必要と認めるときは、被評価者の人事評価の結果を、市長が別に定める様式及び方法により、当該被評価者に開示するものとする。

(令7規程13・旧第14条繰上・一部改正)

(面談)

第13条 最終評価者は、被評価者の人材育成、業務目標の進捗状況の確認等を目的として、被評価者との面談を行うものとする。

(令7規程13・旧第15条繰上・一部改正)

(評価結果に対する苦情相談)

第14条 被評価者は、人事評価の運用及び手続並びに第12条の規定により開示された人事評価の結果に関する苦情について、別に定めるところにより、申出を行うことができる。

(令7規程13・旧第17条繰上・一部改正)

(評価結果の活用)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 人事評価の結果は職員の人材育成に積極的に活用するものとする。

(令7規程13・旧第18条繰上・一部改正)

(評価者研修の実施)

第16条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(令7規程13・旧第20条繰上)

(評価関連様式の保管)

第17条 総務課長は、人事評価に関する文書を評価期間の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(令7規程13・旧第21条繰上)

(個人情報の秘密保持)

第18条 評価、苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、人事評価に関して知り得た個人情報について、その秘密の保持に留意しなければならない。

(令7規程13・旧第22条繰上)

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(令7規程13・旧第23条繰上)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令7規程13・一部改正)

(令和7年規程第13号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

神埼市職員の人事評価実施規程

令和5年4月1日 規程第2号

(令和7年6月24日施行)