○神埼市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則
令和5年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、神埼市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年神埼市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。
(1) 市長等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。)若しくは条例等により独立して権限を行使することを認められた職員
イ アに掲げるもののほか、手続等に関する権限を有するもの
ウ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定する指定管理者(市長が指定するものに限る。)
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、市の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項及び当該申請等を書面等その他の方法により行うときに記載し、又は通知すべきこととされている事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書(以下「署名用電子証明書」という。)
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める電子証明書
4 第1項の規定により申請等を行う者は、市長の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から送信し、及び市長等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
5 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに規則の規定により併せて提出すべきこととされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができる。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 条例第3条第6項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他申請等のうちに条例第3条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると市長等が認める場合
(電子情報処理組織による処分通知等)
第7条 市長等は、条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等その他の方法により行うときに記載し、又は通知すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 市長等は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市の機関等に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第8条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 条例第4条第5項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合
(3) その他処分通知等のうちに条例第4条第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分があると市長等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第10条 市長等は、条例第5条第1項の電磁的記録に記録されている事項により縦覧等を行うときはインターネットを利用する方法又は当該事項を市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法により、当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは当該書類を市長等の事務所に備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第11条 市長等は、条例第6条第1項の電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(適用除外)
第12条 条例第7条第1号の規則で定める手続等は、次に掲げる手続等とする。
(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると市長等が認める手続等
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める手続等
(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある手続等
(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し、又は提示する必要がある手続等
(5) 前各号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと市長等が認める手続等
書面等 | 措置 |
1 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項の住民票の写し又は住民票記載事項証明書 | 次のいずれかに掲げる措置 (1) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、個人番号カードに記録された署名用電子証明書及び当該署名用電子証明書により確認される電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名が行われた情報の市長等への提供 (2) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の市長等への提供 (3) 個人番号カードの市長等への提示 |
2 商業登記法第10条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の登記事項証明書 | (1) 電子情報処理組織を使用する方法その他の方法により行う、次のいずれかに掲げる事項の市長等への提供 ア 商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地 イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号 (2) 電子情報処理組織を使用する方法により行う、商業登記法第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定による証明及び当該証明により確認される電子署名が行われた情報の市長等への提供 |
3 商業登記法第12条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)の印鑑の証明書 | 2の項右欄第2号に掲げる措置 |
4 印鑑登録証明書 | 1の項右欄第1号に掲げる措置 |
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、市の機関等に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合に必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。