○神埼市経営開始資金補助金交付要綱
令和4年10月25日
要綱第41号
(趣旨)
第1条 市長は、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)、佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号。)、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(対象経費、補助率及び資金の交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に掲げるとおりとする。
2 資金を交付する対象者(以下、「補助事業者」という。)は、自己又は組織の構成員等が、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 補助事業者は、前項の(2)から(7)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。
2 前項の申請書の提出期限は、市長が別に定める日までとし、その提出部数は1部とする。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、別表の重要な変更の欄に掲げる変更をしようとするときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業を廃止する場合においては、市長の承認を得ること。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) その他市長が必要と認める事項
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときはその条件を、補助金等の交付を申請した者に対し補助金等交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払い又は前金払いで交付することができるものとする。
(補助金の返還)
第7条 交付申請者は、補助金の返還の申請があった場合は様式第4号を市長に提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 経費 | 補助率 |
神埼市経営開始資金補助金 | 経営開始資金 次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、資金を交付する事業 | 定額 経営開始資金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(ただし、交付対象期間1年につき、一人当たり年間150万円以内、なお、新規就農者育成総合対策実施要綱(別記2)第5の2の(2)のイの要件を満たす場合は夫婦合わせて上記額に1.5倍乗じた額) |