○神埼市生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成18年4月1日

要綱第135号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共交通機関としてのバス路線を確保し、地域住民の福祉の向上に寄与するため、本市が生活路線の運行を行う乗合バス事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、バス運行対策費補助金交付要綱、佐賀県バス運行対策費補助金交付要綱及び佐賀県地方バス路線運行対策費補助金交付要綱(以下「国庫補助金交付要綱」という。)の定めるところによる。

(補助対象路線)

第3条 補助対象路線は、本市と乗合バス事業所間で、生活路線の運行を行う旨の協議を行った路線に限るものとする。

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、補助事業年度の9月30日を末日とする1年間とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費は、国庫補助金交付要綱等の規定を準用するものとする。

2 補助金の額は、前項の補助対象経費の額とする。ただし、国庫補助金交付要綱等において交付される補助金がある場合は、その額を差し引くものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は生活路線維持費補助金交付申請書(運行事業者様式)に関係書類を添え、市長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、補助金の交付額を決定し、生活交通路線維持費交付決定及び額の確定通知書(別紙様式)をもって、当該申請者に通知する。

(補助金の交付請求)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定通知書を受理した者は、生活交通路線維持費補助金交付申請書(運行事業者様式)により補助金の交付請求をするものとする。

(補助金交付の条件)

第9条 補助金の交付の条件は、次の各号のとおりとする。

(1) この要綱の規定及び規則に従うこと。

(2) 交付を受けた補助金については、補助の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(3) 乗合バス事業の経営改善に努めること。

(4) 補助金に係る経費については、収支状況を明らかにした帳簿、証拠書類等を整備し、補助事業年度の終了後5年間保管すること。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金がある場合は、その全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定及び規則に反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、平成18年度分は、平成17年10月1日から平成18年9月30日まで運行した路線に限る。

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神埼市生活交通路線維持費補助金交付要綱

平成18年4月1日 要綱第135号

(平成18年4月1日施行)