○神埼市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年1月25日

規則第2号

(申請書等)

第2条 条例第4条に規定する申請書の様式は、過疎地域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)とする。

2 前項の固定資産税課税免除申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 法人にあっては、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16の減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(2) 家屋平面図及び償却資産配置図並びに当該家屋の敷地である土地の平面図

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号又は法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号の規定による確定申告書の写し(法人にあっては、確定申告後に速やかに提出すること。)

(4) 適用事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類

(5) 市税の滞納のない証明

(6) 事業所の経歴及び事業の内容を示す書類(経歴書、パンフレット等)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(課税免除可否決定の通知)

第3条 固定資産税課税免除申請書に基づく課税免除可否決定通知は、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(変更等の届出)

第4条 固定資産税課税免除変更等の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(課税免除の承継)

第5条 固定資産税課税免除の承継届出は、固定資産税課税免除承継届(様式第5号)により行うものとする。

(課税免除の取消通知)

第6条 市長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税課税免除取消通知書(様式第6号)により固定資産税の課税免除の決定を受けた者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神埼市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年1月25日 規則第2号

(令和4年1月25日施行)