○神埼市木造住宅耐震診断派遣事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地震による既存住宅の倒壊等の被害を防ぎ、安全な住宅の整備を促進することを目的として、神埼市が行う派遣事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 登録建築士 一般社団法人佐賀県建築士会又は一般社団法人佐賀県建築士事務所協会において佐賀県木造住宅耐震診断登録建築士として登録された建築士で、建築士事務所に属する者をいう。

(2) 派遣事業 住宅の所有者等に対し、耐震診断を行う登録建築士を派遣する事業をいう。

(3) 所有者等 住宅の所有者、所有者の親族等で市長が所有者に準ずると認める者をいう。

(4) 既存耐震不適格建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第1号に規定する既存耐震不適格建築物をいう。

(5) 受託者 派遣事業に関する事務の一部を受託したものをいう。

(派遣対象)

第3条 派遣事業の対象となる住宅は、次の各号のすべてに該当する住宅とする。

(1) 神埼市内に所在するもの

(2) 所有者等が自ら居住するもの

(3) 木造一戸建ての専用住宅で、既存耐震不適格建築物であるもの

(4) 他の補助制度等による補助金の交付を受けて耐震診断を行っていないもの

2 所有者等は、次の各号のいずれにも該当するものであってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 所有者等は、前項の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

4 所有者等は、市税等の滞納があってはならない。

(派遣の申込み)

第4条 派遣事業の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、耐震診断派遣申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの)

(2) 確認通知書の写し又は住宅の建築時期が分かる書類

(3) 住宅の所有者が分かる書類

(4) 前条第2項及び第3項に該当しない旨の誓約書

(5) 市税等の滞納がないことが分かる書類

(6) 住宅の外観写真

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の耐震診断派遣申込書の提出期限は、市長が別に定めることとし、その提出部数は1部とする。

(派遣依頼)

第5条 市長は前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、派遣依頼書(様式第2号)により受託者に登録建築士の派遣を依頼するものとする。ただし、派遣事業の対象外と判断したときは、耐震診断派遣対象外通知書(様式第3号)により、申込者に通知するものとする。

(派遣者の決定)

第6条 受託者は、派遣する登録建築士(以下「派遣登録建築士」という。)を決定したときは、耐震診断派遣者決定通知書(様式第4号)を市長に提出するものとし、市長は当該通知書を申込者に通知するものとする。

(派遣事業手数料)

第7条 申込者は、前条に規定する耐震診断派遣者決定通知書を受領した後、手数料を受託者に支払うものとする。なお、手数料は別表第1のとおりとする。

2 受託者は、前項に規定する手数料を受領したときは、速やかに派遣登録建築士を派遣するものとする。

(派遣の取消し)

第8条 市長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により第6条の規定による決定を受けたとき。

(2) 申込者から事情により耐震診断を取りやめる旨の報告を受けたとき。

(3) 申込者が第3条第2項又は第3項の規定に該当することが判明したとき。

(4) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定により派遣の取消したときは、耐震診断派遣取消通知書(様式第5号)により申込者に通知するものとする。

(耐震診断の実施)

第9条 派遣登録建築士は、神埼市木造住宅耐震診断派遣事業事務実施要領に基づき耐震診断を行うものとする。

(耐震診断結果の報告)

第10条 派遣登録建築士は、その業務が完了したときは、派遣事業完了報告書(様式第6号)に、耐震診断結果の報告書を添えて、受託者に提出するものとする。耐震診断結果の報告書については、事前に受託者の審査を受けるものとする。

2 受託者は、派遣登録建築士から提出された耐震診断結果の報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、派遣事業完了報告書及び耐震診断結果の報告書に、耐震診断結果通知書(様式第7号)を添えて、市長に提出するものとする。

3 派遣登録建築士は、前項の審査が完了したときは、申込者に耐震診断の結果を報告し、当該耐震診断結果について、説明しなければならない。

4 前項の規定により、申込者に耐震診断結果の説明を行った派遣登録建築士は、当該申込者から耐震診断結果の受領書(様式第8号)を徴するものとする。

5 市長は第2項の耐震診断結果通知書を受領したときは、当該通知書を申込者に通知するものとする。

(業務報酬の請求及び支払い)

第11条 派遣登録建築士は、請求書(様式第9号)前条第4項に規定する耐震診断結果の受領書を添えて受託者に耐震診断の業務報酬を請求するものとする。

2 受託者が派遣登録建築士に対して支払う耐震診断の業務報酬は、別表第2のとおりとする。

(取引上の開示)

第12条 派遣事業を実施した所有者等は、派遣事業の対象となった住宅を譲渡又は貸与しようとするときは、譲受人又は賃借人に、耐震診断の結果を開示しなければならない。

(アンケート調査等への協力)

第13条 派遣事業を実施した所有者等は、本市が実施する住宅の耐震化の促進に向けたアンケート調査等に協力しなければならない。

(帳簿等の保管)

第14条 受託者は、派遣事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該事業完了後5年間保管することとする。

(その他)

第15条 この要綱のほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

派遣事業手数料

5,000円

別表第2(第11条関係)

耐震診断の業務報酬(図面がある場合)

70,000円

耐震診断の業務報酬(図面がない場合)

100,000円

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神埼市木造住宅耐震診断派遣事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第18号

(令和3年4月1日施行)