○神埼市小災害り災者に対する見舞金等支給規則
令和3年10月1日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、天災地変その他災害が発生し、その被害の程度が災害救助法(昭和22年法律第118号。以下「法」という。)を適用するに至らないが、り災者が、物質的、精神的な援助を必要とする状態にある場合において、見舞金等を支給することにより、り災者を救済することを目的とする。
(見舞等の対象)
第2条 見舞等の対象となるものは、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項に規定する災害以外の災害であって、次の各号に掲げる災害のため被害を受けた世帯とする。
(1) 火災のため、住家の全焼、半焼の被害を受けた世帯
(2) 洪水、地震、暴風雨等のため、住家の全壊、半壊又は全流失、半流失若しくは床上浸水の被害を受けた世帯
(3) 火災、洪水、地震、暴風雨等のため死亡者を出した世帯
(4) 火災、洪水、地震、暴風雨等のため、主として生計を維持している者が負傷し、1月以上入院を要する世帯
2 次に掲げる場合においては、見舞等の対象としない。
(1) 本市に住所を有しない者
(2) 災害を受けたものが法人又は団体であるとき。
(3) 神埼市災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年神埼市条例第73号)による災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を受ける者
(4) 被災者生活再建法(平成10年法律第66号)による支援金、又は佐賀県被災者生活再建支援金の支給を受ける者
(5) 死亡及び被害が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(被害状態の認定)
第3条 前条第1項に規定する被害の程度、世帯の認定は、市長が実情に応じて行うものとする。
(見舞金)
第4条 見舞金は、り災者に対し、次の各号に掲げる金額の範囲内において支給する。
(1) 住家の全焼、全壊又は全流失の被害を受けた世帯 1世帯当たり10万円
(2) 住家の半焼、半壊又は半流失若しくは床上浸水の被害を受けた世帯 1世帯当たり5万円
(3) 主として生計を維持している者が負傷し、1月以上入院を要する世帯 1世帯当たり3万円
(弔慰金の額及び遺族の範囲等)
第5条 災害により死亡した者1人につき10万円の弔慰金をその遺族に対して支給する。
2 弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位は、神埼市災害弔慰金の支給等に関する条例第4条の規定を準用する。
(見舞の方法)
第6条 見舞は、金銭をもって支給する。ただし、市長が必要と認めるときは、現物で支給することができる。
(1) 災害発生の日時及び場所
(2) 災害の種類及び被害の内容
(3) 災害発生の原因
(4) 災害発生に伴うり災者救助措置
(見舞金等の支給手続き)
第8条 見舞金等の支給を受けようとする者は、災害見舞金等支給申請書兼請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(見舞金等の支給)
第9条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに申請者に見舞金等を支給する。
(返還)
第10条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者から既に支給した見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 法の適用を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の行為があったとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月11日から適用する。