○神埼市新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税減免取扱要綱
令和3年4月30日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、神埼市国民健康保険条例(平成18年条例第52号。以下「条例」という。)第25条に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という)の減免の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第2条 神埼市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれの基準により算定した額の保険税を減免することができる。なお、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用することとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
【要件】
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
【減免額の算定】
【表1】で算出した対象保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額とする((A×B/C)×(d))
【減免額の計算式】
対象保険税額×減額又は免除の割合=保険税減免額 (A×B/C) |
【表1】
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
【表2】
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2) 地方税法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
ア.【表1】のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
イ.【表2】の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されているものとする。
2 前項について、減免対象期間中に既に徴収した保険税がある場合について、徴収前に減免の申請が出来なかったやむを得ない理由があると認められる場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、遡って減免することができる。
死亡した事が確認できる書類
例:医師による死亡診断書や診断書、死亡届記載事項証明書等
写しを受け取る場合は職員が原本を確認すること。
ア 収入等の状況を確認できるもの
収入減少の場合:給与明細の写しや帳簿の写し等
事業等の廃止・失業の場合:廃業等届出書や事業主の証明等
イ 保険金、損害賠償等により補填されるべき金額がある場合は、帳簿や保険契約書等
(減免の認定)
第5条 神埼市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、減免の認定を行うものとする。
(減免決定の通知)
第6条 神埼市長は、前条の規定により減免の認定を行ったときは、その旨及び減免の額を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 保険税の減免を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、神埼市長は、減免の決定の一部又は全部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為によって減免を受けたとき
(2) その他減免することが妥当ではないと判断されるとき。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、神埼市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(本取扱いの適用期間)
2 この取扱いは令和3年度までとすること。