○神埼市ふるさと木材利用拡大推進事業費補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 市長は、県産木材の利用拡大を図るため、県産木材を利用した公共的施設の木造化及び木製品等の導入を行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自治会、社会福祉法人その他の団体とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)及び経費(以下「補助対象経費」という。)並びに補助率及び補助金の限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により付する補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(2) 補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、別表重要な変更欄に掲げる変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助対象事業を行うために締結する契約については、市内企業(市内企業との契約が困難な場合は県内企業)と契約するように努めること。
(4) 補助対象事業を行うために契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。ただし、次に掲げる場合は、単一業者と随意契約できるものとし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が1店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 1件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みがあるとき。
(5) 補助対象事業を中止、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。
(6) 補助対象事業が予定の期間に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して指示を受けること。
(7) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類又は証拠物(以下「帳簿等」という。)を整備し、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(9) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、規則第17条に定める財産処分の制限期間中、帳簿等に加え、財産管理台帳その他関係書類又は物件を整備し、保管すること。
(10) 補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産及び設置した施設用については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。
(11) 規則第17条の規定により、市長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合には、当該収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(申請の取下げ)
第7条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期間は、補助金の交付決定の日から14日間とする。
(状況報告)
第9条 市長は、必要に応じ補助対象者に対して、事業遂行状況報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
2 第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについて、前項の実績報告書を提出する際に消費税仕入控除税額が明らかになったときは、これを補助金の額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定による交付の申請がなされたものについて、第1項の実績報告書を提出した後に消費税仕入控除税額が明らかになったときは、その額(減額して申請又は報告した場合にあっては、その額のうち減じて申請又は報告した額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、市長は、当該金額の返還を請求するものとする。
(補助金の交付)
第12条 この補助金は概算払いで交付することができる。
(財産処分の制限)
第13条 規則第17条の規定による財産処分の制限をする期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)に定める耐用年数に相当する期間(省令に定めのない財産については、市長が定める期間)とする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 | 重要な変更 |
1.木造公共的施設整備 | 県産木材を利用した公共的施設の新築に要する経費(使用する木材については、合法木材及び県産木材の証明ができること。)ただし、電気設備工事、機械設備工事、上下水道工事、取壊し等に係る経費を除く。 | 補助対象経費の7.5%以内 | 1棟当たり250万円 | 補助金の額の変更及び補助対象事業欄の1及び2に係る経費相互間の流用 |
2.公共施設等の木製品の導入 | 公共施設等における木製品の導入に要する経費 | 補助対象経費の1/2 | 1セット当たり7.5千円 |