○神埼市事業者感染防止対策補助金交付要綱
令和3年2月17日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている市内中小企業者に対し、ウィズコロナ時代の事業活動を支援することにより事業継続を後押しするため、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めによる。
(補助事業者)
第2条 この補助金の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の要件を満たすものとする。
(1) 神埼市内に住所や店舗、事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(補助対象経費及び補助率)
第3条 対象となる経費の内容及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。なお、補助金申請に係る補助対象経費は、一店舗あたりの合計額が2万円以上(税抜)でなければならない。
2 補助事業者が国又は他自治体による本補助金以外の補助金申請を行っている場合、その補助金で対象経費とされているものについては、本補助金の補助対象経費とすることはできない。
添付書類 | |
① | 補助事業実績報告書【様式1―1】 |
② | 誓約書【様式1―2】 |
③ | 支出金額、内容等が確認できる請求書や納品書と領収書等の証拠書類の写し ※費用の内訳、購入物の詳細が確認できる資料(カタログ等)を添えること |
④ | 補助事業の成果物(写真等) ※同一商品を複数購入の場合は個体識別番号の写真を添えること |
⑤ | 設置前と設置後の写真(取付等の工事が必要な場合) |
⑥ | 本人確認資料(個人事業主が申請する場合) |
⑦ | 開業届又は確定申告書類の写し(個人事業主が申請する場合) |
⑧ | 履歴事項全部証明書(法人が申請する場合)※写しで可 |
⑨ | 振込先口座の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号、口座名義(フリガナ)全てが分かるページ) |
⑩ | その他市長が必要と認める書類 |
2 前項の補助金交付申請書兼請求書の提出部数は1部とし、その提出期間は令和3年2月18日(木)から令和3年4月30日(金)まで(必着)とする。
2 市長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請及び実績報告に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定及び額の確定をすることがある。
(1) 法、令、規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が完了した日又は補助事業の廃止の承認があった日の属する会計年度の終了後5年間保管すること。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、次に該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、本人の責に帰すべき事由でない場合はこの限りではない。
(1) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
2 前項の規定は、補助金を交付した後についても適用する。
(財産の管理等)
第9条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金等の交付の目的にしたがって、その効率的運用を図らなければならない。
(財産の処分の制限)
第10条 取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数とする。
2 市は、補助事業者が前項に定める期間を経過する以前に取得財産等を処分した場合は、補助金を返還させることができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年2月17日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 感染防止対策を行うために必要な経費で、令和2年11月19日から令和3年3月31日までに支払い及び納品(設置工事が必要な場合は工事)が完了した次の経費とする。ただし、証拠書類等によって支払金額等が確認できる経費に限る。 | |||
経費区分 | 内容 | |||
事業費 | ① 換気設備の設置・購入(空気清浄機(HEPAフィルター付き推奨)、サーキュレーター、CO2センサー、扇風機、エアコン(換気機能付き推奨)、換気扇、網戸) ② 加湿器の購入 ③ テラス席設置(テーブル、椅子、パラソル) ④ 自立式又は固定式アクリル板又はビニールカーテンの設置・購入 ⑤ サーモカメラ、非接触型体温計の購入 ⑥ セルフレジ・自動券売機の導入 ⑦ キャッシュレス決済の導入 ※上記記載のもの以外は対象外とする。 | |||
※1 補助金申請に係る補助対象経費は、一店舗あたりの合計額が2万円以上(税抜)でなければばらない。 ※2 補助事業者が国又は他自治体による本補助金以外の補助金申請を行っている場合、その補助金で対象経費とされているものについては、本補助金の対象経費とすることはできない。 ※3 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:iPad・パソコン・タブレットPC及び周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi―Fi・サーバー等))の購入費用は本補助金の対象経費とすることはできない。 ※4 既存物品・設備の修理、交換、取り換え等は対象外とする。 | ||||
補助率・補助上限額 | 補助対象経費の3分の2以内 補助上限額:1店舗あたり10万円 ※補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額に千円未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。 |