○神埼市文化財保存事業費補助金交付要綱
令和3年1月14日
教育委員会要綱第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に所在する文化財の保存及び保護活用を図るため、当該文化財の所有者又は管理者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その補助金に関しては、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助の対象事業及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象事業及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金等交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とする。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定により、補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更については、この限りでない。
ア 主たる事業費及びその他の経費の区分に基づき配分された額のいずれか低い額の20パーセントを超えない額の相互流用
イ 当該事業の目的及び仕様に影響を与えない軽微な変更
(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し補助事業完了後5年間保管すること。
3 市長は、事業変更を承認したときは、神埼市文化財保存事業費補助金変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業経費収支清算書
(2) 補助事業実施仕様書
(3) 補助事業実施設計図
(4) 補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真等の資料
(5) 補助事業により設置した予定の機械機器の機能についての試験検査証等
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第92号)
この要綱は、令和4年7月13日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4教委要綱92・全改)
補助対象事業 | 補助率 |
佐賀県文化財保護条例(昭和51年佐賀県条例第22号)に規定する県指定文化財で県費補助を受けて実施する事業 | 当該保存修理に係る県費補助対象経費の8分の3以内の額 |
神埼市文化財保護条例(平成18年神埼市条例第171号)に規定する市指定文化財で管理、修理、保存及び復旧活動に必要な事業 | 当該事業に係る経費の2分の1以内の額 |