○神埼市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

令和2年12月25日

要綱第66号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条に規定する社会福祉法人の設立認可等の審査事務を、適正かつ公平に執行するために必要な事項を定めるものとする。

(審査機関の設置)

第2条 社会法人の設立認可等を審査するため、神埼市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査の対象)

第3条 審査会は、次の各号に掲げる事項について審査する。

(1) 社会福祉法人の設立(社会福祉法第30条の規定に基づき市長が所轄庁となる社会福祉法人。以下次号及び第3号において同じ。)

(2) 社会福祉法人の合併

(3) 社会福祉法人の解散

(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉法人に関する事項で特に必要と認めるもの

(組織)

第4条 審査会は、次の各号に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 福祉事務所長

(2) 市民福祉部長

(3) 市民福祉部福祉課長

(4) 市民福祉部高齢障がい課長

(5) 総務企画部総務課長

2 審査会は、必要に応じて前項に規定する委員以外の者を審査会の会議(以下「会議」という。)に出席させて意見等を聴き、又は関係者等に必要な書類等の提出を求めることができる。

(委員長等の職務)

第5条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は福祉事務所長をもって充て、副委員長は福祉課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を整理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会の審査を受けるときは、所管課は、別表に定める調書及び審査に必要と認められる資料を審査会に提出しなければならない。

(審査基準)

第7条 審査にあたっては、関係法令及び厚生労働省通知を基準とするものとする。

(審査結果の報告)

第8条 審査会が前条の規定により審査した結果は、速やかに市長へ報告するものとする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。ただし、審査会の運営に係る事務(資料作成、配布、説明、諮問等)については、個別の審議案件を所管する課が担当する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年12月25日から施行する。

別表(第6条関係)

社会福祉法人の設立

社会福祉法人設立協議書(様式第1号)

役員予定者調書(様式第2号)

資産調書(様式第3号)

資産申立書(様式第4号)

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神埼市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱

令和2年12月25日 要綱第66号

(令和2年12月25日施行)