○神埼市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和2年6月26日

要綱第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「認可保育所等設置支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第30号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別添5「保育環境改善等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)により、新型コロナウイルス感染症の発生に備えた対策を実施する神埼市内の事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、神埼市補助金等交付規則(平成18年神埼市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(対象施設)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる施設は、神埼市内に所在する施設で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)又は児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設(都道府県及び市町村が設置するものを除く。)であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項及び第29条第1項の確認を所在地市町村から受けたもの(子ども・子育て支援法附則第7条及び第8条の規定により当該確認があったものとみなされるものを含む。)及び児童福祉法第59条の規定による届出を行った施設とする。

(対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、対象施設において実施する安全対策事業のうち、実施要綱に規定する新型コロナウイルス感染症対策に係るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するために必要となるもので、実施要綱別表に規定する費用とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、実施施設ごとに、別表第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定し、その額に別表4欄に定める補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付するものとする。また、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(令3要綱47・一部改正)

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育環境改善等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金の交付を決定したときは、保育環境改善等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

3 市長は、第1項の審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに書面により申請者に通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認等)

第8条 前条の規定による補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助事業の内容を変更、中止又は廃止する場合には、保育環境改善等事業費補助金事業内容変更等承認申請書(様式第3号)に市長が必要と認める関係書類を添えて、提出しなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による変更等の申請があったときは、審査の上、保育環境改善等事業費補助金事業内容変更等(承認・不承認)通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、保育環境改善等事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、保育環境改善等事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、確定した補助金の額を保育環境改善等事業費補助金請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(使用制限)

第13条 この要綱により交付された補助金は、補助の目的以外に使用してはならない。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿及び書類の備付け)

第15条 補助金の交付を受けた事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後10年間保管しておかなければならない。

(調査又は報告)

第16条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して、補助金の執行状況等について実地検査、必要な書類、帳簿等の調査又は報告を求めることができるものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和3年要綱第47号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。

(令和4年要綱第29号)

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。

(令和5年要綱第58号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第4条関係)

(令3要綱47・令4要綱29・令5要綱58・一部改正)

1 事業

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症に係る保育所等事業継続支援として行う場合)

(2)環境改善事業

安全対策事業

1施設当たり① 定員19人以下 300,000円以内 ② 定員20人以上59人以下 400,000円以内 ③ 定員60人以上 500,000円以内  ※「定員」については、令和5年4月1日時点の定員とする。

保育環境改善等事業を実施するために必要な報酬、給料、報償費、賃金、職員手当等、共済費、旅費、謝金、会議費、需用費、役務費、委託料、備品購入費、使用料及び賃借料、負担金、補助及び交付金

10/10

様式第1号(第6条関係)

保育環境改善等事業費補助金交付申請書

※搭載しない

様式第2号(第7条関係)

保育環境改善等事業費補助金交付決定通知書

※搭載しない

様式第3号(第8条関係)

保育環境改善等事業費補助金事業内容変更等承認申請書

※搭載しない

様式第4号(第8条関係)

保育環境改善等事業費補助金事業内容変更等(承認・不承認)通知書

※搭載しない

様式第5号(第9条関係)

保育環境改善等事業費補助金実績報告書

※搭載しない

様式第6号(第10条関係)

保育環境改善等事業費補助金額確定通知書

※搭載しない

様式第7号(第11条関係)

保育環境改善等事業費補助金請求書

※搭載しない

神埼市保育環境改善等事業費補助金交付要綱

令和2年6月26日 要綱第39号

(令和5年8月1日施行)