○神埼市桑菱茶販売促進事業補助金交付要綱

令和2年10月1日

要綱第51号

(目的)

第1条 この事業は、神埼市の特産品である和菱を活用し、神埼市ブランド創造事業にて開発した新たな神埼ブランド「神埼桑菱茶」を、市民に周知を図るために購入の補助を行い、神埼桑菱茶による市民の健康増進に寄与することを目的とする。

また、この要綱は、市内店舗が神埼桑菱茶販売金額を割り引いて市民に販売した際に、その割引分を予算の範囲内で補助するためにその方法等を定めるものとする。

(補助対象取扱店)

第2条 補助対象取扱店は神埼市内に住所を置く店舗とする。

(補助要件)

第3条 補助対象事業は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 神埼市民が神埼桑菱茶を前条の店舗で購入すること

(2) 購入する者は購入する際に販促チラシに記載してある購入助成申込書を店舗に提出すること

(3) 神埼桑菱茶が購入されたことがわかること

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は神埼桑菱茶の販売価格を割り引いて販売した際の割引分とする。

(補助額)

第5条 神埼桑菱茶1商品につき810円とする。

(交付決定及び額の確定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、神埼市桑菱茶販売促進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当と認めるときは交付を決定するとともに、その額を確定して、当該申請者に対し、神埼市桑菱茶販売促進事業補助金交付決定兼額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条第2項の決定をした場合、申請書兼請求書に記載されている申請者の金融機関の口座に補助金額を振り込むものとする。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

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神埼市桑菱茶販売促進事業補助金交付要綱

令和2年10月1日 要綱第51号

(令和2年10月1日施行)