○神埼市事業者応援給付金交付要綱

令和2年5月12日

要綱第29号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、業績が悪化し売上が大きく減少している神埼市内の事業者の事業継続を支援・応援するため、神埼市独自の給付金に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律264号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であって、市内で事業を営むものをいう。

(給付金)

第3条 市長は、次に掲げる要件を満たす者からの申請により給付金を交付する。

(1) 神埼市内で事業を営む中小企業者であること。

(2) 令和2年12月から令和3年2月までのいずれか1か月の売上が、前年同月に比して20パーセント以上減少していること。ただし、前年比較ができない場合は別に定める。

(3) 令和元年度までの市税の滞納がないこと。ただし、分納している場合はこの限りではない。

(4) 自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(5) 前号イからに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

2 給付金の額は、法人にあっては20万円、個人にあっては10万円とする。

(令3要綱16・一部改正)

(給付金の申請及び請求)

第4条 申請者は、給付金の申請をしようとするときは、神埼市事業者応援給付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 神埼市内で事業を営んでいることが分かる書類

(2) 減少月の売上を示した帳簿等の写し及び減少月の前年同月の売上を示した帳簿等の写し

(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(4) 振込口座通帳の口座名義人及び口座番号が記載された箇所の写し

(5) その他市長が必要とする書類

(給付金の交付決定等)

第5条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、給付金の交付を決定するとともに、その額を確定して、速やかに交付決定兼確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、給付金を交付しないことを決定した場合は、不交付決定通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(給付金の交付)

第6条 市長は、前条第1項の決定をした場合、申請書兼請求書に記載されている申請者の金融機関の口座に給付金を振り込むものとする。

2 給付金は、前条第1項の規定により交付決定した額の全額を一括で交付するものとする。

(交付の取消し)

第7条 市長は、申請者が虚偽の申請その他不正な手段により給付金の交付を受けたときは、給付金の交付の決定の全部を取り消すものとする。

(給付金の返還)

第8条 市長は、前条の取消しを行った場合において、既に給付金を交付しているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の交付に必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、令和2年5月12日から施行する。

(令和3年要綱第16号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令3要綱16・全改)

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(令3要綱16・全改)

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神埼市事業者応援給付金交付要綱

令和2年5月12日 要綱第29号

(令和3年4月1日施行)