○神埼市独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の保護者負担金の徴収に関する要領
令和2年4月1日
教育委員会要領第14号
(趣旨)
第1条 この要領は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)の規定に基づき、神埼市立小中学校の児童又は生徒の保護者(法第16条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する災害共済掛金保護者負担金(以下「保護者負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担金の金額)
第2条 保護者負担金の額は、法第17条第4項、同法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1項及び同法施行令第10条の規定に基づき、児童又は生徒一人当たり年額460円とする。
2 保護者が法第29条第2項第1号の要保護者である場合、保護者負担金の額は児童又は生徒一人当たり年額20円とする。
(保護者負担金の不徴収)
第3条 保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当する場合、保護者負担金については、経済的理由によりこれを徴収しない。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。